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行方市いじめ防止基本方針(第三訂)

行方市いじめ防止基本方針(第三訂)の策定にあたって

行方市いじめ防止基本方針(第三訂) [PDF形式/518.21KB]

いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるばかりでなく、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものです。また、いじめは、どの児童生徒にも、どの学校にも起こり得るもので、いじめを背景とした生命や心身に重大な危険が生じた事案が社会問題化している状況でもあります。

いじめは決して許される行為ではありません。いじめられている児童生徒がいた場合には最後まで守り抜き、いじめをしている児童生徒にはその行為を許さず、毅然とした指導をしていく必要があります。

いじめを防止するためには、学校、家庭、地域社会及び関係機関とが協力し、児童生徒のいじめに関する課題意識を共有する必要があります。また、児童生徒自らも自己の役割を認識し、安心できる心豊かな社会や集団を築く一員であることを自覚し、いじめを許さない環境づくりを進めていかなければなりません。

行方市は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号、以下「法」という。)第12条の規定及び国のいじめ防止等のための基本的な方針(以下「国の基本方針」という。)に基づき、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するために、平成29年9月に行方市立学校を対象に「行方市いじめ防止基本方針」(以下「行方市基本方針」という。)を策定しました。

この「行方市基本方針」では、すべての児童生徒の健全育成及びいじめのない児童生徒社会の実現を方針の柱として、いじめの防止の取組を市全体で円滑に進めてきました。

この度、文部科学省等の通知をもとに、行方市基本方針の見直しを行い、ここに第三訂を作成いたしました。

行方市立学校においては、平成20年4月に「いじめの早期発見・早期対応のために」という手引きを作成し、さらに、平成29年9月に二訂を作成し、教職員一人一人に配布し、いじめの防止、早期発見・早期対応に取り組んでいます。

行方市基本方針が求める「教育委員会の取組」等、市が実施する施策及び学校が取り組むべき「いじめ防止基本方針」に基づき、各学校における「いじめの防止等を推進する体制づくり」を確立し、いじめの早期発見・早期対応はもとより、「重大事態」等にも迅速かつ適切に対処していきたいと考えております。

御理解と御協力をお願いする次第です。

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