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【特例制度】地域産業推進及び雇用創出事業所の固定資産税免除

 行方市では、地域の活性化を図り雇用機会の創出に努める事業所に対し、固定資産税(土地・家屋・償却資産)の3年間の課税免除の特例措置を設けています。
 特例を受けるためには、対象となる固定資産の取得要件や新規雇用者数等の要件を満たした事業所から申告手続きをしていただくことになります。
 詳細は、「行方市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特別措置に関する条例」及び条例施行規則をご確認ください。

 

基本要件

1.新増設した日の属する年の翌年1月1日の基準日において、新増設日前日の従業員数が5名以上増加させた事業所

2.地方公共団体その他公共的団体が造成した工業団地内におけるものその他の規則で定めるもの
  ※創業等のための国又は地方公共団体その他の公共団体の支援を受けている法人による事務所等の新増設(施行規則)

 

固定資産の取得要件

1.土地を取得して、1年以内に建築に着手し事務所等の敷地として利用した部分

2.家屋を取得して、自己の事業のように供する部分、ただし、市内での新増設の場合は、元の床面積を超える部分

3.取得した機械並びに設備等の償却資産

 

課税免除の内容

1.固定資産の取得要件に該当する土地・家屋・償却資産

2.新増設をした日の属する年の翌年の4月1日の属する年度から3年間

 

申告

1.申告書提出締切日

該当年の1月31日

2.内容

  (1) 該当年1月1日現在における取得要件を満たした固定資産に関する事項

  (2) 対象となる事業所が市内に有する事務所等の従業員数に関する事項
    ※ただし、2年次及び3年次に新増設日の従業員数を下回る場合は該当外

3.提出先

行方市役所 総務部 税務課(麻生庁舎 別棟)

  申請書様式(行方市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特別措置に関する条例施行規則)

 

〔企業立地優遇措置に関する紹介先〕

行方市役所 企画部 事業推進課
電話番号:0299-72-0811

このほか、行方市では企業立地促進補助金制度を設け、創業補助及び雇用促進補助により産業活動活性化のための優遇措置を実施しています。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

麻生庁舎 別棟 〒311-3892 行方市麻生1561-9

電話番号:0299-72-0811(代表)

メールでのお問い合わせはこちら

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