生活

屋外広告物


私たちの身の回りには、商店の看板、野立広告など、さまざまな種類の屋外広告物があります。こうした屋外広告物は、まちの雰囲気を創り出す役割を果たす反面、無秩序に掲出されるとまちの美観や自然景観を阻害するだけでなく、私たちに危害を及ぼすこともあります。


このため、茨城県屋外広告物条例により、広告の設置について必要なルールが設けられています。

 屋外広告物制度の概要について

 屋外広告業の登録制度について

 屋外広告物の規制について(茨城県屋外広告物条例)


また、広告物の設置には原則として申請が必要となります。手続きや許可基準の詳細については、下記までお問い合わせください。

 

看板の点検ルールが変わります

茨城県屋外広告物条例施行規則が改正され、令和3年10月1日から、許可の更新の際に有資格者による点検と報告書の提出が必要となります。

 看板の点検ルールが変わります! [PDF形式/2.14MB]

 


【問い合わせ先】

 ○行方市 建設部 都市建設課 都市計画グループ TEL:0299(55)0111(内線233)

 ○茨城県 土木部 都市局 都市計画課 都市行政担当 TEL:029(301)4579(直通)

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市建設課 都市計画グループです。

行方市役所 玉造庁舎 2階 〒311-3512 行方市玉造甲404

電話番号:0299-55-0111

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