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生活

土地売買等の届け出

一定面積以上の土地取引は届出が必要です

 

国土利用計画法の定めにより、一定面積以上の土地を取引した場合は、権利取得者(譲受人)が契約締結日から2週間以内に届け出をする必要があります。

提出された届出書は利用目的について審査が行われ、土地利用に関する計画などに照らして、適当な場合は不勧告となります。(この場合特に通知はしません。)

利用目的が不適当な場合は、勧告等を行う場合があります。

                                                   

◎行方市の法定面積

 5,000m2以上

(複数の土地売買等を合計して5,000m2以上になる場合を含む)

 

◎届出に必要な書類

土地売買等届出書

土地の利用目的や取引価格等を記載した届出書

位置図

土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図

住宅地図

土地の周辺状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図書

公図

土地の形状を明らかにした図面

土地売買等の契約書の写し

土地売買重要事項説明書を含む契約書全部の写し

 

◎受付窓口

行方市企画部政策秘書課

   所在地:〒311-3892 茨城県行方市麻生1561-9

(麻生庁舎)      TEL:0299-72-0811 FAX:0299-72-3226

 

◎提出方法:郵送または直接提出

 

◎関連リンク

 制度についての詳しい内容は下記をご覧ください。

 

 茨城県企画部地域振興課ホームページ

 http://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/mizuto/todokede.html

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは政策秘書課 政策秘書グループです。

行方市役所 麻生庁舎 2階 〒311-3892 行方市麻生1561-9

電話番号:0299-72-0811(代表)

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