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郵便等による不在者投票ができます

●郵便等による不在者投票制度

身体障害者手帳、戦傷病者手帳を所持していて一定の障害程度に該当している方、介護保険被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方は、自宅から郵便により投票することができます。投票には、あらかじめ「郵便投票証明書」の交付を受けることが必要となります。希望される方は、余裕を持って早めに選挙管理委員会で手続きをしてください。

 

●郵便等投票証明書の交付手続

  身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証を添えて、選挙管理委員会へ申請してください。有効期限が切れている方、無くされた方は、再度手続きをお願いします。

 

【郵便等による不在者投票の対象者】

障害等区分

障害等の程度

証明書の有効期間

身体障害者手帳

・両下肢、体幹、移動機能の障害(1級・2)

・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害(1級・3級)

・免疫・肝臓の障害(1級から3級)

7

戦傷病者手帳

・両下肢、体幹の障害(特別項症から第2項症)

・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害(特別項症から第3項症)

7

介護保険被保険者証

・要介護状態区分(要介護5)

被保険者証の認定の有効期間の終期

 

●代理記載制度

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人(上記の郵便等による投票)で、自ら投票の記載ができない者として定められた次の()または(2)に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会へ届け出た方(選挙権を有する方)に投票に関する記載をさせることができます。

 

【該当する障害の程度】

1)身体障害者手帳に、上肢または視覚の障害が1級と記載されている方
2)戦傷病者手帳に、上肢または視覚の障害が特別項症から第2項症まで

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会です。

行方市役所 麻生庁舎 2階(総務課内) 〒311-3892 行方市麻生1561-9

電話番号:0299-72-0811(代表)

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