生活

国民健康保険

勤務先の保険に加入している方や後期高齢者医療保険に加入している方、生活保護を受けている方以外は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。
国民健康保険に加入するとき、もしくは脱退するときは、14日以内に届け出をしてください。手続きによって必要なものが異なりますので、詳しくは担当課までお問い合わせください。

このようなとき
国民健康保険に加入するとき
●他市町村から転入したとき
●職場の健康保険をやめたとき
●子供が生まれたとき
●生活保護を受けなくなったとき
●外国籍の方が加入するとき
国民健康保険を脱退するとき
●他市町村へ転出するとき
●職場の健康保険に加入したとき
●死亡したとき
●生活保護を受けるようになったとき
その他のとき
●退職者医療制度に該当したとき
●住所、氏名、世帯主が変わったとき
●世帯を分けたとき(一緒にしたとき)
●国民健康保険証を紛失したとき
●就学により住所が変わったとき

 

主な給付貸付

 

項目

内容

出産育児一時金支給

国民健康保険に加入している方が出産したときに48万8千円(産科医療補償制度加算の対象となる出産の場合は50万円)が支給されます。

※妊娠12週(85日)以降であれば、流産・死産でも支給されます。

支払方法が直接払制度に加え受取代理制度が利用できるようになりました。出産後に世帯主の請求で後日支給される方法も利用できます。

葬祭費支給

国民健康保険に加入している方が死亡したとき、その葬儀を行った人に支給します。

高額療養費支給

国民健康保険に加入している方が、同じ月内に医療機関に支払った自己負担額が高額になったときは、

申請によりその自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

医療機関へ「保険証」と「限度額適用認定証」を提示することにより、医療機関窓口では限度額を超えて支払いをしなくて済むようになります。

市役所の窓口で「限度額適用認定証」の交付申請を行って下さい。

申請時に国保税の滞納のない世帯主であることが必要です。

※「限度額適用認定証」が申請できる方は、「70歳未満の方」と「70歳以上75歳未満で低所得者1・2の方、現役並み所得者1・2の方」です。

 例)自己負担割合3割 自己負担限度額35,400円 の非課税世帯

〈医療費が300,000円の場合〉

 医療機関等の窓口へ月初めに「限度額適用認定証」を提示すれば自己負担限度額の支払いで済むことになります。

 ただし複数の医療機関で受診した場合は各々で算定することになるため、

自己負担限度額を超えて支払った分は後日高額療養費の支給申請により払い戻しとなります。

 

 

高額療養費貸付

上記の高額療養費該当の方に、支給額の9割までを貸し付けます。

※ 手続き等、詳しくは担当課までお問い合わせください。

 

療養の給付

自己負担割合
0歳から小学校就学前の乳幼児
2割負担
小学校就学時から70歳未満
3割負担
70歳以上
2割負担(一定以上の所得者は、3割負担)
※2割負担については、平成26年3月31日まで1割に据え置かれます。

 

特定健康診査・特定保健指導

行方市国民健康保険では、国民健康保険に加入している40歳以上75歳未満の方を対象に、特定健康診査・特定保健指導を実施しています。

健診の詳しい日程等につきましては、行方市健康増進課健康増進グループまでお問い合わせください。

 

 ※麻生庁舎、北浦庁舎では、総合窓口室での担当となります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課です。

行方市役所 玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404

電話番号:0299-55-0111

メールでのお問い合わせはこちら

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