○行方市個人情報保護審査会条例

令和5年3月27日

条例第2号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行方市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年行方市条例第16号)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため,行方市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(令5条例16・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 行方市個人情報保護法施行条例(令和5年行方市条例第1号)第7条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(3) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。

(4) 行方市議会の個人情報の保護に関する条例第46条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 行方市議会の個人情報の保護に関する条例第51条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(令5条例16・一部改正)

(組織)

第3条 審査会の委員は,5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 審査会の委員は,識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 審査会の委員の任期は3年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 審査会の委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,審査会の組織及び運営について必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に,行方市個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の行方市個人情報の保護に関する条例(平成17年行方市条例第12号)第40条第1項の規定により市に置かれた同項に規定する行方市個人情報保護審査会の委員である者は,この条例の施行の日に,第4条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

(行方市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 行方市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年行方市条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

行方市個人情報保護審査会条例

令和5年3月27日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報管理
沿革情報
令和5年3月27日 条例第2号
令和5年3月27日 条例第16号