○行方市新型コロナウイルス感染症の流行下における高齢者等への検査助成事業実施要綱

令和3年5月11日

告示第57号

(目的)

第1条 この告示は,新型コロナウイルス感染症の流行下における高齢者等へのPCR検査費用を助成することにより,高齢者等の経済的負担を軽減し,新型コロナウイルス感染症の重症者の増加防止を図ることを目的とする。

(令3告示96・一部改正)

(対象者)

第2条 助成対象者は,検査日時点において,本市の住民基本台帳に登録がある65歳以上の高齢者及び40歳以上の基礎疾患を有する者とする。

(令3告示96・一部改正)

(助成対象期間及び検査日)

第3条 PCR検査費用の助成対象期間は,令和3年6月10日から令和4年3月24日までとする。

2 PCR検査の検査日は,前項の期間内における毎月第2,第4木曜日とする。ただし,当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する祝日に当たる場合は,当該日の前日を検査日とする。

(助成額及び回数)

第4条 助成金の額は,市が委託する検査機関のPCR検査に要する費用から自己負担額(3,000円)を差し引いた額とする。

2 PCR検査を受ける者(以下「受検者」という。)は,前項の自己負担額を市に直接支払うものとする。

(令3告示96・一部改正)

(申請)

第5条 検査を希望する対象者は,検査日の前週までに介護福祉課に申請するものとする。

(助成の決定)

第6条 市長は,前条の申請があったときは,その内容を審査し,助成の可否を決定する。

(検査方法)

第7条 PCR検査は,行方市保健センター駐車場において,ドライブスルー方式により行うものとする。

2 受検者は,PCR検査の実施の際,検査に係る同意書を提出しなければならない。

3 市長は,必要に応じて,公的身分証明書の写し等を提出させ,又は提示させること等により,受検者の本人確認を行うものとする。

(検査結果)

第8条 市長は,受検者に,検査機関から発行された検査結果を郵送により通知する。

2 市長は,PCR検査により陽性が確認された受検者については,管轄する保健所に連絡するものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は,受検者が偽りの申請その他不正の手段により助成の支給を受けたと認めたときは,助成金の全部を返還させることができる。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(行方市新型コロナウイルス感染症の流行下における高齢者への検査助成事業実施要綱の廃止)

2 行方市新型コロナウイルス感染症の流行下における高齢者への検査助成事業実施要綱(令和2年行方市告示第116号)は,廃止する。

(令和3年告示第96号)

この告示は,令和3年9月1日から施行する。

行方市新型コロナウイルス感染症の流行下における高齢者等への検査助成事業実施要綱

令和3年5月11日 告示第57号

(令和3年9月1日施行)