○行方市行政区報償金支給要綱

令和2年8月20日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この告示は,行政区の市政への協力に対する謝礼として報償金を支給することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,行政区とは,一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成され,その区域の住民相互の連絡,環境の整備等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的に,現にその活動を行っている団体をいう。

(報償金の支給)

第3条 市長は,次に掲げる行政事務への協力に対する謝礼として,報償金を区長,区長代理及び班長に支給するものとする。

(1) 市及び関係機関との連携及び連絡調整に関すること。

(2) 行政刊行物の配布に関すること。

(3) 市が主催する事業への市民の参加促進に関すること。

(4) 地域の課題解決のための市との連携に関すること。

(報償金の積算)

第4条 報償金の額は,別表の積算式により積算して得た額の合計を限度とし,予算の範囲内で決定するものとする。

2 前項に規定する積算において,戸数は,支給する年度の5月1日に行政区に加入している戸数とする。

(支給の方法)

第5条 報償金の支給は,区長は,上半期分と下半期分をそれぞれの期間が経過した後とし,区長代理及び班長は,年度末とし,それぞれの預金口座に振り込むものとする。ただし,市長が特に認める場合はこの限りでない。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この告示は,公表の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

区分

積算式(年額)

区長

均等割額187,000円+(戸数割額600円×戸数)

区長代理

42,000円

班長

2,400円×戸数

行方市行政区報償金支給要綱

令和2年8月20日 告示第88号

(令和2年8月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年8月20日 告示第88号