○行方市子育て世代包括支援連絡協議会設置運営要綱
平成30年2月23日
訓令第2号
(設置)
第1条 行方市子育て世代包括支援センター事業実施要綱(平成29年行方市告示第60号。以下「実施要綱」という。)第6条の規定により,関係機関の連携を深め,利用者に対する総合的な支援を実施することを目的として,行方市子育て世代包括支援連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。
(平31訓令2・一部改正)
(所掌事項)
第2条 連絡協議会の所掌事項は,行方市子育て世代包括支援センターどれみ(以下「支援センター」という。)の業務に関連する次に掲げる事項とする。
(1) 妊娠期から子育て期にわたる支援事業に関する情報共有並びに支援プランの策定及び評価に関すること。
(2) 子育ての支援を提供している機関との連携及びネットワークの構築に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,支援センターの活動推進に必要なこと。
(平31訓令2・一部改正)
(連絡協議会の構成)
第3条 連絡協議会は,別表に掲げる機関をもって構成する。
2 連絡協議会の委員(以下「委員」という。)は,別表に掲げる機関に属する者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。
3 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(令3訓令3・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 連絡協議会に,会長及び副会長を置く。
2 会長は市民福祉部長を,副会長は会長が指名するものをもって充てる。
3 会長は,連絡協議会を代表し,会務を総理する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(平31訓令2・一部改正)
(会議の設置)
第5条 連絡協議会に,代表者会議及び個別支援会議を置く。
(代表者会議)
第6条 代表者会議は,機関相互の円滑な連携を確保するため,次に掲げる事項について協議する。
(1) 支援センターの活動報告に関すること。
(2) 次条第4項の規定による個別支援会議からの報告に関すること。
(3) その他連絡協議会の目的を達成するために必要な事項
2 代表者会議は,別表に掲げる構成機関の代表者をもって構成する。
3 代表者会議は,会長が必要に応じて招集し,その議長となる。
4 会長は,必要と認めるときは,代表者会議に第2項の規定による構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(令3訓令3・一部改正)
(個別支援会議)
第7条 個別支援会議は,妊産婦等(実施要綱第4条に規定する対象者をいう。以下同じ。)に対する支援の内容等を検討するため,次に掲げる事項について協議する。
(1) 妊産婦等の状況把握及び課題の確認に関すること。
(2) 妊産婦等に対する支援の経過及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。
(3) 妊産婦等の支援プランの作成,役割分担の決定及び支援調整等に関すること。
(4) その他,個別支援会議の目的を達成するために必要な事項。
2 個別支援会議は,実施要綱第3条第1項第2号に関し直接支援を行う者をもって構成する。
3 個別支援会議は,健康増進課長が必要に応じて招集し,健康増進課長の指名する者がその議長となる。
4 個別支援会議の議長は,個別支援会議において検討された第1項各号の事項について,代表者会議に報告するものとする。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか,連絡協議会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この訓令は,公表の日から施行する。
附則(平成31年訓令第2号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和元年訓令第10号)
この訓令は,公表の日から施行する。
附則(令和3年訓令第3号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条及び第6条関係)
(平31訓令2・令元訓令10・令3訓令3・一部改正)
協議会等の構成機関 | |
1 | 行方市内医療機関 |
2 | 行方市民生委員児童委員協議会 |
3 | 行方市女性連絡協議会 |
4 | 行方市子ども会育成連合会 |
5 | 行方市PTA連絡協議会 |
6 | 行方市立幼稚園 |
7 | 行方市内認定こども園・保育園 |
8 | 行方市民代表(乳幼児保護者) |
9 | 行方市子育て広場指導員代表 |
10 | 茨城県潮来保健所 |
11 | 茨城県鉾田児童相談所 |
12 | 行方市社会福祉協議会 |
13 | 行方市教育委員会 |
14 | 行方市市民福祉部 |