○行方市議会中継の実施に関する要綱

平成29年4月28日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は,市民に開かれた議会を目指して行う行方市議会の議会中継に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 中継映像 議場の設備を用いて会議の模様を撮影した映像及び音声をいう。

(2) ライブ中継 会議の様子を生中継により,防災対応型エリア放送を利用し放映することをいう。

(3) 録画中継 中継映像のデータを記録し,後日,インターネット及び防災対応型エリア放送を利用して放映,配信することをいう。

(生中継及び録画中継の対象)

第3条 ライブ中継及び録画中継の対象は,本会議の開会から閉会までとする。ただし,秘密会を開くときは,この限りでない。

(被写体)

第4条 被写体は,発言者があるときは発言者を主として撮影し,その周辺の議員又は執行部の出席者も撮影の対象とするものとする。

(録画中継における編集)

第5条 録画中継においては,視聴しやすいように中継映像を編集するものとする。

(録画中継における発言取消し又は訂正への対応)

第6条 録画中継においては,行方市議会会議規則(平成19年行方市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第65条の規定により発言が取り消されたときは,該当箇所の中継映像を削除する。ただし,発言の訂正については,原則として,修正,削除,テロップ挿入その他の編集は行わないものとする。

(著作権の帰属)

第7条 中継映像等の著作権は,行方市議会に帰属し,管理する。

(生中継及び録画中継の位置付け)

第8条 生中継及び録画中継は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第123条の規定に基づく会議録とは異なるものであることを視聴者に対して明示するものとする。

(傍聴人への対応)

第9条 傍聴人に対しては,傍聴人自らの映像及び音声がこの議会中継により,広く一般に公開されることについて,あらかじめ承諾を得るための措置を講ずるものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか,議会中継に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この訓令は,平成29年4月30日から施行する。

行方市議会中継の実施に関する要綱

平成29年4月28日 議会訓令第2号

(平成29年4月30日施行)