○行方市空き家バンク成約奨励金交付要綱

平成29年4月1日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は,空き家バンクの活用及び定住促進による地域活性化を図るため,行方市における空き家バンクに登録した空き家等の所有者等及び購入者等に対し交付する行方市空き家バンク成約奨励金(以下「奨励金」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(2) 所有者等 空き家等に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。

(3) 購入者等 空き家バンク要綱第12条第2項に規定する利用登録を行い,空き家等を購入又は賃借する者をいう。

(4) 空き家バンク 空き家バンク要綱第2条第3号に規定する空き家バンクをいう。

(平30告示91・一部改正)

(奨励金の交付対象とする空き家等)

第3条 奨励金の交付対象とする空き家等(以下「登録空き家等」という。)は,空き家バンク要綱第6条第2項の規定により空き家バンクに登録されている物件とする。

(平30告示91・一部改正)

(奨励金の交付対象者)

第4条 奨励金の交付を受けることができる者は,登録空き家等の売買又は賃貸借契約を成立させた所有者等及び購入者等であって,次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 奨励金の交付申請時において,市税(国民健康保険税を含む。)に滞納がないこと。

(2) 所有者等にあっては本人が,購入者等にあっては本人及び当該空き家等に同居しようとする者が,行方市暴力団排除条例(平成23年行方市条例第21号)第2条第1号に規定する暴力団,同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でないこと。

(奨励金の額)

第5条 奨励金は,所有者等及び購入者等が契約に要した費用を算出し,5万円を上限に1回限り交付するものとする。

(奨励金の交付申請)

第6条 奨励金の交付を受けようとする者は,登録空き家等の売買又は賃貸借契約を成立させた日の翌日から起算して30日以内に,行方市空き家バンク成約奨励金交付申請書兼請求書(様式第1号)及び行方市空き家バンク成約奨励金誓約書兼同意書(様式第2号)別表に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(奨励金の交付決定)

第7条 市長は,前条の規定による申請があった場合は,その内容を審査し,奨励金の交付を決定したときは,行方市空き家バンク成約奨励金交付決定通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知し,奨励金を交付するものとする。

(奨励金の交付決定の取消し)

第8条 奨励金の交付又は交付決定を受けた者が,次の各号に掲げる事項のいずれかに該当したときは,当該交付決定を取り消し,期限を定めてその返還を求めることができるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により,奨励金の交付決定を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか,市長が奨励金の交付を不適当と認めるとき。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(平成30年告示第91号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和5年告示第25号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平30告示91・一部改正)

奨励金の交付申請に必要な添付書類

(1) 所有者等並びに購入者等,購入者等と同一世帯の世帯員全員及び同居しようとする者の記載がある住民票の写し(発行日から1か月以内のものに限る。)

(2) 登録空き家等の売買契約書の写し又は賃貸借契約書の写し

(3) 契約に要した費用の領収書

(4) その他市長が必要と認めるもの

(平30告示91・一部改正)

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(令5告示25・一部改正)

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行方市空き家バンク成約奨励金交付要綱

平成29年4月1日 告示第52号

(令和5年4月1日施行)