○行方市障害者計画策定委員会設置要綱

平成18年6月20日

告示第56号

(設置)

第1条 行方市障害者基本計画並びに同障害福祉計画(以下「障害者計画」という。)について審議するため,行方市障害者計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は,以下のとおりとする。

(1) 障害者計画を策定に関する事項

(2) その他障害者計画策定に必要な事項

(組織)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は,20人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱する。

(1) 権利擁護関係者

(2) 相談支援事業者

(3) 保健・医療機関関係者

(4) 福祉サービス事業者

(5) 障害者関係団体関係者

(6) 企業・就労支援機関関係者

(7) 障害者等の教育機関関係者

(8) 高齢者介護等の関係機関関係者

(9) 学識経験を有する者

(10) その他市長が必要と認める者

(平29告示30の2・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選により定める。

3 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が必要に応じて招集し,その議長となる。

2 委員長は,必要があると認めるときは,事案に関係する委員以外の者に対し,会議への出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(報告)

第6条 委員長は,委員会における会議の経過及び結果を,市長に報告するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,社会福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この要項に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

(平成29年告示第30号の2)

この告示は,公表の日から施行する。

行方市障害者計画策定委員会設置要綱

平成18年6月20日 告示第56号

(平成29年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年6月20日 告示第56号
平成29年3月30日 告示第30号の2