○行方市被災者生活再建支援金支給要綱

平成29年3月31日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は,本市の区域内において発生した自然災害により,その居住する住宅(以下「住家」という。)に著しい被害を負った世帯のうち,被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「法」という。)の適用の対象とならない世帯の生活再建のため,予算の範囲内において支給する行方市被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 自然災害 暴風,豪雨,豪雪,洪水,高潮,地震,津波,噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。

(2) 被災世帯 自然災害により被害を受けた世帯であって次に掲げるものをいう。

 当該自然災害により住家が全壊した世帯

 当該自然災害により住家が半壊し,又はその住家の敷地に被害が生じ,当該住家の倒壊による危険を防止するため必要があること,当該住家に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により,当該住家を解体し,又は解体されるに至った世帯

 当該自然災害により住家が半壊し,基礎,基礎ぐい,壁,柱等であって構造耐力上主要な部分として被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令第361号)第2条に定めるものの補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住家に居住することが困難であると認められる世帯(に掲げる世帯を除く。以下「大規模半壊世帯」という。)

 当該自然災害により住家が半壊し,居室の壁,床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(及びに掲げる世帯を除く。以下「中規模半壊世帯」という。)

 当該自然災害により住家が半壊した世帯(からまでに掲げる世帯を除く。)

(3) 単数世帯 自然災害の発生時においてその属する者の数が1である世帯をいう。

(4) 複数世帯 自然災害の発生時においてその属する者の数が2以上である世帯をいう。

(令3告示94・一部改正)

(対象自然災害)

第3条 この告示の対象とする自然災害は,本市の区域内において被災世帯が1世帯以上発生した自然災害とする。ただし,当該自然災害が茨城県被災者生活再建支援補助金交付要項の対象とならない場合は,この限りでない。

(支給対象世帯)

第4条 支援金の支給の対象となる被災世帯は,前条に定める自然災害により住家に被害を受けた世帯とする。ただし,法第3条に規定する被災者生活再建支援金の支給の要件に該当する世帯を除く。

(被害区分及び支給額)

第5条 支援金の支給の対象となる被害区分及び支給額は,別表のとおりとする。

(支給申請等)

第6条 支援金の支給を受けようとする被災世帯の世帯主は,行方市被災者生活再建支援金支給申請書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(平30告示75・一部改正)

(申請等の期間)

第7条 前条の規定による申請及び請求(以下「申請等」という。)を行うことができる期間は,第3条に定める自然災害が発生した日から起算して,基礎支援金にあっては13月を経過する日まで,加算支援金にあっては37月を経過する日までとする。

(平30告示75・一部改正)

(支給決定等)

第8条 市長は,第6条の規定による支援金の申請等があったときは,その内容を審査し,支援金の支給の適否を決定するものとする。

2 市長は,前項の規定により支援金の支給の適否を決定したときは,速やかに,行方市被災者生活再建支援金支給決定通知書(様式第2号)又は行方市被災者生活再建支援金不支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知し,当該申請者に対し速やかに支援金を支給するものとする。

(平30告示75・一部改正)

(支給決定の取消し)

第9条 市長は,支給決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,当該支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により支援金の支給の決定又は支給を受けたとき。

(2) 法第3条に規定する被災者生活再建支援金の支給の申請があったとき。

(3) 前号に掲げるもののほか,市長が当該支給決定を取り消す必要があると認めるとき。

(支援金の返還)

第10条 市長は,前条の規定により支給決定を取り消した場合において,当該支給取消しに係る部分について既に支援金が支給されているときは,期限を定めてその返還を命じるものとする。

2 市長は,前項の規定により返還を命じた支援金が定められた期日までに返還されなかったときは,当該期日の翌日から納付のあった日までの日数に応じて,当該未納付額につき,年利10.95パーセントにより算出した延滞金を市に納付させるものとする。

3 前項の規定にかかわらず,市長がやむを得ない事情があると認めるときは,第1項の規定により支援金の返還を命じた者の申請により,延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(平成30年告示第75号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和3年告示第94号)

この告示は,公表の日から施行する。

別表(第5条関係)

(令3告示94・全改)


基礎支援金

加算支援金

被害区分

支給額

再建区分

支給額

複数世帯

全壊

1,000,000円

建設・購入

2,000,000円

補修

1,000,000円

賃借

500,000円

半壊解体又は敷地被害解体

1,000,000円

建設・購入

2,000,000円

補修

1,000,000円

賃借

500,000円

大規模半壊

500,000円

建設・購入

2,000,000円

補修

1,000,000円

賃借

500,000円

中規模半壊

建設・購入

1,000,000円

補修

500,000円

賃借

250,000円

半壊

200,000円

単数世帯

全壊

750,000円

建設・購入

1,500,000円

補修

750,000円

賃借

375,000円

半壊解体又は敷地被害解体

750,000円

建設・購入

1,500,000円

補修

750,000円

賃借

375,000円

大規模半壊

375,000円

建設・購入

1,500,000円

補修

750,000円

賃借

375,000円

中規模半壊

建設・購入

750,000円

補修

375,000円

賃借

187,500円

半壊

150,000円

備考 被害区分及び再建区分について,2以上の該当がある場合は,支給額が最も高い額を上限とする。

(令3告示94・全改)

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(平30告示75・一部改正)

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(平30告示75・一部改正)

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行方市被災者生活再建支援金支給要綱

平成29年3月31日 告示第35号

(令和3年8月12日施行)