○行方市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱
平成28年11月30日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この告示は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか,介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は,行方市介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
(指定の拒否)
第4条 前条に規定する指定事業者の指定は,当該事業者を指定することにより,行方市介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合又は市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合においては,これを行わないことができる。
(指定の有効期間)
第5条 法第115条の45の3第1項の指定は,6年ごとに法第115条の45の6第1項の規定による更新を受けなければ,その期間の経過によって,その効力を失う。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他市長が適当と認める事項
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか,介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年4月1日の前日において,地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)第5条の規定による改正前の法第53条第1項本文の指定を受けて介護予防訪問介護又は介護予防通所介護を行う者であって,医療介護総合確保推進法附則第13条ただし書の別段の申出をしないものについては,省令附則第31条ただし書の規定により,平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間,第1号訪問事業又は第1号通所事業を行う事業者として指定を受けた者とみなす。
(準備行為)
3 市長は,この告示の施行日前においても,介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(令和4年告示第27号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(令4告示27・一部改正)
(令4告示27・一部改正)
(令4告示27・一部改正)
(令4告示27・一部改正)