○行方市女性活躍推進特定事業主行動計画推進委員会設置要綱

平成28年11月25日

訓令第16号

(設置)

第1条 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条の規定に基づき,行方市特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の効果的な推進を図るために,行方市特定事業主行動計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(令3訓令15・一部改正)

(所掌事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 行動計画の推進に関すること。

(2) 行動計画の進行管理に関すること。

(3) 行動計画の見直しに関すること。

(4) その他行動計画の推進に関し必要なこと。

(組織及び設置期間)

第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選によりこれを定める。

3 委員は,別表に掲げる区分に応じ,それぞれの推薦者による推薦を受けた者のうちから市長が指名する。

4 委員の任期は,指名の日から当該年度の末日までとし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,その議長となる。

2 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の関係者の出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又は必要な書類の提出を求めることができる。

(顧問)

第6条 委員会に顧問を置き,副市長をもって充てる。

2 前項に規定する者のほか,委員長は,必要があると認められるときは,知識・経験を有する顧問を置くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,総務部働き方改革課において処理する。

(令2訓令6・一部改正)

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮り定める。

この訓令は,公表の日から施行する。

(平成30年訓令第16号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(平成31年訓令第7号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第15号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(令和5年訓令第7号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平30訓令16・平31訓令7・令3訓令6・令5訓令7・一部改正)

区分

推薦者

被推薦者の条件

人数

総務部,企画部,会計課及び議会事務局の代表

総務部長,企画部長,会計管理者及び議会事務局長の合議

総務部,企画部,会計課又は議会事務局所属の職員

1人

市民福祉部の代表

市民福祉部長

市民福祉部所属の職員

1人

建設部,経済部,農業委員会事務局及び水道課の代表

建設部長,経済部長,農業委員会事務局長及び水道課長の合議

建設部,経済部,農業委員会事務局又は水道課所属の職員

1人

教育委員会の代表

教育部長

教育委員会所属の職員

1人

市職員組合

執行委員長

組合員

1人

行方市女性活躍推進特定事業主行動計画推進委員会設置要綱

平成28年11月25日 訓令第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
平成28年11月25日 訓令第16号
平成30年4月18日 訓令第16号
平成31年4月3日 訓令第7号
令和2年3月31日 訓令第6号
令和3年3月31日 訓令第6号
令和3年12月27日 訓令第15号
令和5年3月30日 訓令第7号