○行方市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金交付要綱
平成27年10月16日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この告示は,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付対象とならない軽度又は中等度の難聴がある児童(以下「軽度・中等度難聴児」という。)に対し,健全な言語,社会性の発達を支援するため,補聴器等の購入に必要な費用の一部について予算の範囲内において交付する行方市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる軽度・中等度難聴児(以下「補助対象者」という。)は,次の要件の全てに該当する者とする。
(1) 行方市内に住所を有する18歳未満の者であること。
(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で,身体障害者手帳の交付の対象とならない者であること。ただし,次号に規定する医師が,補聴器を装用することにより言語の習得等に一定の効果があると認めた場合は,片耳の聴力レベルが70デシベル以上の者で身体障害者手帳の交付の対象とならない者についても対象とする。
(3) 一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した精密聴力検査機関の医師又は聴覚障害に係る法第15条第1項に規定する医師(以下「専門医等」という。)が,補聴器を装用することで言語の習得等において一定の効果が期待できると判断した者であること。
(4) 過去5年間においてこの告示による補助金の交付を受けていないこと。ただし,専門医等が補聴器等の変更等を特に必要と認める場合その他補助対象者の責によらない事由による場合は,この限りでない。
(1) 補助対象者又は補助対象者の属する世帯の世帯員のうちいずれかの者について,補助金の申請を行う日の属する年(申請をする日の属する月が4月から6月までの間にあっては,当該年の前年)分の市町村民税所得割の額が46万円以上である場合
(2) 補助対象者が,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定により補聴器購入費等の助成を受けられる場合
(令4告示95・一部改正)
2 補助金の交付の対象となる補聴器等の台数又は個数は,装用効果の高い側の片耳装用分として1台又は1個とする。ただし,教育,生活その他の事由により市長が必要と認める場合は,両耳装用分として2台又は2個を対象とすることができる。
(令4告示95・一部改正)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は,算定基礎額の3分の2の額とする。この場合において,当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,第3条第2項ただし書の規定により両耳に装用する場合は,左右それぞれの補聴器について合算した補聴器購入費等と基準額(左右2台分を合算)のいずれか低い額の3分の2の額(1,000円未満切捨て)とする。
(令4告示95・一部改正)
(補助金の交付申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者の保護者(以下「申請者」という。)は,行方市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に,次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 専門医等が交付する行方市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業に係る医師意見書(補聴器購入支援事業専用)(様式第2号)
(2) 前号の意見書により補聴器の販売事業者(以下「補聴器販売事業者」という。)が作成する見積書
(3) 補助対象者の属する世帯の世帯員全員分の第2条第2項第1号に規定する年分に係る課税証明書(申請者の同意に基づく関係機関への照会又は公簿等により確認することができる場合は,省略することができる。)
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
2 補聴器等の購入後の申請書の提出は,これを認めない。
(令4告示95・一部改正)
2 市長は,前項の交付決定に際し,補助金交付の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。
(補聴器等の購入)
第8条 交付決定通知書を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は,速やかに当該交付決定通知書に記載された補聴器販売事業者から補聴器等を購入するものとする。
(補助金の交付請求等)
第9条 交付決定者は,交付決定通知書に記載された補聴器販売事業者から補聴器等を購入したときは,行方市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金交付請求書(様式第5号)に当該補聴器等の購入に係る領収書を添えて,市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の請求書の提出があった場合は,その内容を審査し,適当と認めるときは,当該請求に係る金額を交付決定者の指定する金融機関の預貯金口座に振り込むものとする。
(代理受領)
第10条 前条の規定にかかわらず,市長は,交付決定者の申出により,交付決定者の一時的な経済的負担を軽減するため,当該交付決定者に交付すべき額の限度において当該補助金を補聴器販売事業者に代理受領させることができる。
3 補聴器販売事業者は,交付決定者から前項後段に規定する金額の支払があったときは,請求書兼委任状に支給券を添えて市長に提出するものとする。
4 市長は,補聴器販売事業者から前項の請求書兼委任状の提出があったときは,その内容を審査し,適当と認めるときは,補聴器販売事業者に補助金に相当する額を支払うものとする。
(補助金交付決定の取消し等)
第11条 市長は,交付決定者(交付決定者から代理受領の委任を受けた補聴器販売事業者を含む。)が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定を取り消し,又は既に交付した額の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補聴器等を補助目的に反して使用し,譲渡し,貸与し,又は担保に供したとき。
(3) 補助金の交付決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか補助金を交付することが不適当と市長が認める事実があったとき。
(台帳の作成)
第12条 市長は,補助金の執行状況を明確にするため,行方市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業台帳(様式第8号)を整備するものとする。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和4年告示第27号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第95号)
この告示は,公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
(令4告示95・全改)
補聴器の種類 | 補聴器等1台又は1個当たりの基準価格 | 基準価格に含まれるもの(1台) | 耐用年数 |
軽度・中等度難聴用ポケット型 | 43,200円 | (1) 補聴器本体(電池含む。) (2) イヤーモールド(イヤーモールドを必要としない場合は,基準価格から9,000円を除くこと。) | 5年 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 52,900円 | ||
高度難聴用ポケット型 | 43,200円 | ||
高度難聴用耳かけ型 | 52,900円 | ||
重度難聴用ポケット型 | 64,800円 | ||
重度難聴用耳かけ型 | 76,300円 | ||
耳あな型(レディメイド) | 96,000円 | ||
耳あな型(オーダーメイド) | 137,000円 | 補聴器本体(電池含む。) | |
イヤーモールド | 9,000円 |
補聴援助システムを必要とする場合は,次に掲げる額の範囲内で必要な額を加算すること。
区分 | 基準価格 | 耐用年数 |
送信機(充電池を含む。) | 98,000円 | 5年 |
受信機 | 80,000円 | |
オーディオシュー | 5,000円 |
※ 上記の補聴器等に係る基準額は,業者が材料仕入時に負担した消費税相当分を考慮し,基準価格の100分の106に相当する額とする。
(令4告示27・一部改正)
(令4告示27・一部改正)
(令4告示95・全改)
(令4告示27・一部改正)
(令4告示95・全改)