○行方市水道事業の水道料金等徴収業務その他業務の委託に関する規程

平成26年6月30日

企業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第26条の4の規定に基づき,行方市水道事業に係る水道料金等の徴収業務その他業務の委託に関し必要な事項を定めるものとする。

(委託業務の範囲)

第2条 委託業務の範囲は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 窓口業務及び電話対応業務

(2) 水道メーターの検針業務

(3) 調定及び更正業務

(4) 開閉栓業務

(5) 収納消込業務

(6) 滞納整理業務

(7) 給水停止業務

(8) 電算処理業務

(9) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める業務

(委託の基準)

第3条 市長は,次に掲げる基準の全てに該当し,かつ,適当と認める者に業務を委託することができる。

(1) 業務を委託することにより,水道料金等の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められること。

(2) 委託業務を十分遂行する意思及び能力を有すると認められること。

(3) 徴収業務を委託した場合において,徴収された水道料金等の保管が安全であると認められること。

(徴収できる水道料金等の範囲)

第4条 徴収業務の委託を受けた者(以下「徴収受託者」という。)が徴収できる水道料金等は,次に掲げるものとする。

(2) 給水条例第34条に規定する手数料

(3) 給水条例第37条に規定する加入金

(4) 給水条例第39条に規定する遅延損害金

(6) 下水道条例第28条に規定する延滞金

(9) その他水道事業等に係る収納金

(平31企管規程1・一部改正)

(委託契約の締結)

第5条 市長は,第2条各号に掲げる業務を委託する場合は,契約期間,委託内容その他の委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し,契約を締結するものとする。

(平31企管規程1・一部改正)

(告示)

第6条 市長は,徴収業務を委託したときは,政令第26条の4第1項の規定に基づき,次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 受託者の住所及び氏名

(2) 委託期間

(3) 委託業務の範囲

(4) 前3号に掲げるもののほか必要な事項

(水道料金等の徴収方法)

第7条 市長は,徴収受託者に水道料金等を現金等で徴収させることができる。

2 徴収受託者は,前項の規定により水道料金等を徴収したときは,領収印(様式第1号)を押印した領収書を納入者に交付しなければならない。

(徴収金の取扱い)

第8条 徴収受託者は,水道料金等を徴収したときは,その内容を示す計算書を市長に提出するとともに,当該徴収した額を速やかに行方市水道事業出納取扱金融機関に納入しなければならない。

(水道メーターの検針)

第9条 市長は,水道メーターの検針業務の受託者に対し,検針票その他の関係書類及び期間を定めて検針させるものとする。

(契約の解除)

第10条 市長は,第2条各号に掲げる業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに契約を解除することができる。この場合に生じた受託者の損害については,市長は一切の責を負わない。

(1) 委託業務の処理に不正行為があったとき。

(2) 故意又は過失により市に損害を与えたとき。

(3) 市の信用を失墜させる行為があったとき。

(4) 委託した業務の成績が著しく不良で,かつ,その向上の見込みがないと認めたとき。

(5) 第3条の要件を備えなくなったとき。

(6) その他市長が委託することを不適当と認めたとき。

(受託者の報告義務等)

第11条 受託者は,委託業務に係る実績報告その他の関係書類を作成し,市長に報告しなければならない。

2 前項に定めるもののほか,市長は受託者に対し,委託業務の処理状況について報告を求め,必要書類の作成及び提出を求めることができる。

(損害賠償)

第12条 受託者は,徴収した水道料金等を亡失したときその他委託業務に関し市に損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。

(身分証明書の交付)

第13条 受託者は,委託業務に従事する者に業務従事者証(様式第2号)を交付しなければならない。

2 受託者は,委託業務に従事する場合は,常に業務従事者証を携帯し,関係者から請求があったときは,これを提示しなければならない。

(秘密の保持)

第14条 受託者は委託業務を遂行するに当たり知り得た一切の情報については,市長が指示する目的以外に使用し,又は第三者に漏らしてはならない。委託期間が満了し,又は委託契約が解除若しくは解約された後についても同様とする。

(事務処理の原則)

第15条 第2条第3条及び第7条から前条までの規定並び第5条の規定による委託契約書に定めるもののほか,受託者は,委託業務の遂行に当たり,給水条例及び行方市水道事業給水条例施行規程(平成17年行方市企業管理規程第7号)下水道条例及び行方市下水道条例施行規則(平成17年行方市規則第131号)農業集落排水事業条例及び行方市農業集落排水事業に関する条例施行規則(平成17年行方市規則第135号)戸別浄化槽整備事業条例及び行方市戸別浄化槽整備事業に関する条例施行規則(平成24年行方市規則第9号)並びにこれらの規定に基づく市長の指示を順守し,誠実に事務処理を行わなければならない。

(令2企管規程1・一部改正)

(補則)

第16条 この規程に定めるもののほか,業務の委託に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規程は,平成26年7月1日から施行する。

(平成31年企管規程第1号)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年企管規程第1号)

この規程は,公表の日から施行する。

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行方市水道事業の水道料金等徴収業務その他業務の委託に関する規程

平成26年6月30日 企業管理規程第2号

(令和2年1月21日施行)