○行方市普通財産売払い事務取扱要領

平成26年6月26日

訓令第6号

行方市普通財産売払い事務取扱要領(平成17年行方市訓令第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は,普通財産のうち,将来にわたり公用又は公共の用に供しない土地及び建物(以下「処分対象財産」という。)の売払い処分(以下「処分」という。)について,行方市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年行方市条例第49号)及び行方市財務規則(平成17年行方市規則第35号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(処分の方法)

第2条 処分対象財産の処分の方法は,原則として競争入札による。ただし,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の2第1項各号の要件に該当するときは,随意契約によることができる。

2 施行令第167条の2第1項第2号に規定する「その性質又は目的が競争入札に適さないもの」とは,次の各号に掲げる場合とする。

(1) 公用,公共用又は公益事業の用に供するため必要とする土地又は建物を国,公共団体又は事業者に売払う場合

(2) 公共事業の用に供するため取得される土地の所有者等が,その代替用地を必要とする場合

(3) 無道路地,不整形地,接面街路が狭い土地等単独での利用が困難な土地を,隣接地の所有者又は賃借権等を有する者に売払う場合

(4) 面積がおおむね200平方メートル(不整形地又は法面等を含む土地については,おおむね300平方メートル)以下であって,隣接地の面積より小さい土地を,隣接地の所有者又は賃借権等を有する者に売払う場合

(5) 貸付中の普通財産をおおむね3年以上借り受け,使用している者に売払う場合

(6) 入札等により売払いに付した場合において,なお未売却となった土地又は建物に対して購入希望があった場合

(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めた場合

3 市長は,競争入札において予定価格を事前に公表することができるものとする。この場合において,競争入札に係る入札保証金は,予定価格の100分の8(千円未満の端数があるときは,当該端数を切り上げた額)に相当する額とする。

(実地調査)

第3条 処分対象財産のうち土地については,原則として実測面積により売り払うものとする。ただし,形状及び条件により実測の必要がないと認められるものについては,公簿面積で売り払うものとする。

2 処分対象財産のうち建物については,公簿面積で売り払うものとする。

(価格の決定)

第4条 競争入札による処分予定価格及び随意契約による処分価格は,適正な時価によるものとする。

2 前項の時価の算定は,不動産鑑定士の鑑定額又は近隣の取引事例価格,路線価,固定資産税評価額等を参考に市長が行うものとする。

3 市長は,時価の算定に際し,必要に応じて別に定める行方市公有財産処理委員会に意見を求めることができる。

(平30訓令6・一部改正)

(補則)

第5条 この訓令に定めるもののほか,普通財産の処分に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,公表の日から施行する。

(平成30年訓令第6号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

行方市普通財産売払い事務取扱要領

平成26年6月26日 訓令第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成26年6月26日 訓令第6号
平成30年3月30日 訓令第6号