○行方市測量成果の複製及び使用承認事務処理要領

平成25年11月12日

告示第109号

(趣旨)

第1条 この告示は,測量法(昭和24年法律第188号。以下「法」という。)第43条又は第44条の規定に基づく承認を行う際の基準及びその取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 測量成果 紙地図,数値地図,空中写真,基盤地図情報等測量において最終の目的として得た結果をいう。

(2) 複製 コピー,スキャン等の測量ではない行為で複製したものを基図として,情報の削除又は独自情報を付加することをいう。

(3) 使用 測量成果をトレース等により調整し直して,別種の地図を作成すること等をいう。

(承認の申請)

第3条 法第43条又は第44条の規定に基づく承認を得ようとする者は,測量成果の複製承認申請書(様式第1号)又は測量成果の使用承認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の承認に係る手数料は,無料とする。

(承認の基準)

第4条 市長は,前条第1項の申請があったときは,次の各号のいずれかに該当する場合を除き承認しなければならない。

(1) 測量成果に対し,何らの手を加えずに同一のものを作成する目的で複製又は使用しようとする場合その他本市が行う地図等の刊行及びインターネット提供を害するおそれがあると認められる場合

(2) 偽りその他不正な手段により承認を受けようとする場合

(3) 公の秩序若しくは善良な風俗に反する目的又は犯罪行為その他違法な行為に用いる目的で複製又は使用することが明らかである場合

(4) 申請された目的に照らし,適切でない測量成果を複製又は使用する場合

(5) 複製又は使用の作業方法が不適切で,得られる成果の正確さを確保する上で適切でない場合

(6) 前各号に掲げる場合のほか,市長が特に承認しがたいと認める場合

(審査)

第5条 市長は,第3条第1項の申請があったときは,当該申請のあった日から7日以内(行方市の休日を定める条例(平成17年行方市条例第2号)第1条第1項に規定する休日を除く。)に申請内容を審査しなければならない。ただし,申請内容に不備があった場合は,この限りでない。

(承認の条件)

第6条 市長は,前条の審査の結果に基づいて承認するときは,次に掲げる条件を付すことができる。

(1) 成果品に市の測量成果を複製又は使用した旨を明示すること。

(2) 複製又は使用後成果品を得たときは,速やかにその成果品を1部市長に提出すること。

(3) 複製又は使用する測量成果を申請に係る目的以外に利用しないこと。

(4) 複製又は使用の成果を第三者に譲渡又は貸し出さないこと。

(5) 複製又は使用の成果から第二原図等を再複製しないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認める事項

(承認の通知等)

第7条 市長は,第5条の審査の結果に基づいて,承認したときは測量成果の複製承認通知書(様式第3号)又は測量成果の使用承認通知書(様式第4号)により,承認しなかったときは測量成果の複製不承認通知書(様式第5号)又は測量成果の使用不承認通知書(様式第6号)により,その旨を遅滞なく申請をした者に通知するものとする。

(承認の取消し)

第8条 市長は,承認を得た者が次の各号のいずれかに該当するときは,その承認を取消すことができる。

(1) 第4条各号のいずれかに該当することが判明したとき。

(2) 第6条に掲げる条件に従わなかったとき。

2 前項の取消しは,測量成果の複製承認取消通知書(様式第7号)又は測量成果の使用承認取消通知書(様式第8号)により行うものとする。

この告示は,公表の日から施行する。

(令和4年告示第27号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4告示27・一部改正)

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(令4告示27・一部改正)

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行方市測量成果の複製及び使用承認事務処理要領

平成25年11月12日 告示第109号

(令和4年4月1日施行)