○行方市スポーツ推進審議会条例

平成24年3月5日

条例第8号

行方市スポーツ振興審議会条例(平成18年行方市条例第23号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき,本市における地方スポーツ推進計画その他のスポーツの推進に関する重要事項を調査審議する行方市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審議会は,委員12人以内をもって組織する。

2 委員は,スポーツに関する学識経験のある者及び関係行政機関の職員の中から,行方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し,又は任命する。この場合において,教育委員会は市長の意見を聴かなければならない。

3 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,その議長となる。

2 会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事において,議決をする必要があるときは,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 審議会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は,教育委員会生涯学習課において処理する。

(令2条例34・一部改正)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,審議会に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に任命されている行方市スポーツ振興審議会の委員は,この条例の施行の日に改正後の行方市スポーツ推進審議会条例第2条第2項の規定により任命された行方市スポーツ推進審議会の委員(以下「委員」という。)とみなす。この場合において,委員とみなされた者の任期は,同日におけるその者の改正前の行方市スポーツ振興審議会条例第4条の規定による任期の残任期間と同一の期間とする。

(令和2年条例第34号)

この条例は,公布の日から施行する。

行方市スポーツ推進審議会条例

平成24年3月5日 条例第8号

(令和2年12月21日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成24年3月5日 条例第8号
令和2年12月21日 条例第34号