○行方市訪問入浴サービス事業実施要綱

平成23年9月30日

告示第99号

(目的)

第1条 この告示は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項及び行方市地域生活支援事業実施規則(平成19年行方市規則第6号。以下「規則」という。)第2条第2項第2号の規定に基づき,地域おける身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者をいう。以下同じ。)の生活を支援するため,訪問により居宅において入浴サービス(以下「サービス」という。)を提供し,身体障害者の身体の清潔の保持,心身機能の維持等を図り,もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(サービスの内容)

第2条 サービスの内容は,身体障害者の居宅を訪問し,浴槽を提供して行う入浴の介護とする。

(対象者)

第3条 サービスの対象者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし,介護保険法(平成9年法律法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者及び同条第4項に規定する要支援者を除くものとする。

(1) 市内に住所を有する在宅の身体障害者であって,サービスを利用しなければ入浴が困難であるもの

(2) 前号の規定に準ずると行方市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が特に認める者

2 前項の規定にかかわらず,サービスを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは,サービスの対象者としない。

(1) 介護保険制度等に基づく入浴サービスの給付を受けることができるとき。

(2) 感染症疾患を有し,他の者に感染させるおそれのあるとき。

(3) 疾病等により,医療機関に入院して医療を受ける必要のあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,サービスを利用することについて福祉事務所長が適当でないと認めるとき。

(利用回数)

第4条 サービスの利用回数は,1月につき8回を限度とし,年間を通じて利用できるものとする。ただし,福祉事務所長は,利用者の実態を考慮し,利用回数を増やすことができる。

(委託)

第5条 福祉事務所長は,規則第3条第2項の規定に基づき,サービスの全部又は一部を訪問入浴用車両を備え,必要なサービス提供従事者(以下「従事者」という。)の派遣が可能な登録事業者又は委託事業者(以下「受託者」という。)に提供させるものとする。

(従事者)

第6条 1回のサービスにつき,受託者が派遣すべき従事者は,次のとおりとする。

(1) 看護師又は准看護師 1人

(2) 介護職員 2人

2 前項の規定にかかわらず,受託者は,利用者の身体の状況が安定している等の理由から入浴によって当該状況等に支障を生ずるおそれがないと認めるときは,利用者の主治医の意見を確認した上で同項第2号の従事者のみの派遣とすることができる。

(従事者の留意事項)

第7条 従事者は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,速やかに利用者の主治医又はあらかじめ受託者が定めた協力医療機関に連絡する等の必要な措置を講じなければならない。

(1) サービス提供時に利用者の身体の状況が急変したとき。

(2) その他必要と認めるとき。

(利用の申請)

第8条 サービスを利用しようとする身体障害者又はその保護者(配偶者,親権を行う者,後見人等当該身体障害者を現に保護する者をいう。)(以下「利用者等」という。)は,行方市訪問入浴サービス事業利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,福祉事務所長に申請しなければならない。

(1) 健康診断書(様式第2号)

(2) 誓約書(様式第3号)

(3) その他福祉事務所長が必要と認めるもの

(利用の決定等)

第9条 福祉事務所長は,前条の申請を受けたときは,その内容を審査し,行方市訪問入浴サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第4号)により利用者等に通知するものとする。

(費用の負担)

第10条 利用者等は,サービスの利用に要する費用の一部を受託者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により利用者等が支払うべき額(以下「自己負担額」という。)は,別表に定めるサービスの利用に要する費用の1割に相当する額(10円未満の端数を生じたときは,その端数を切り捨てるものとする。)とする。

(費用の請求等)

第11条 受託者は,サービスを提供した月の翌月10日までに,当該月に係るサービス提供費(別表に定めるサービスの利用に要する費用から自己負担額を控除した額をいう。以下同じ。)を一括して,行方市訪問入浴サービス事業サービス提供費請求書兼口座振替依頼書(様式第5号)により福祉事務所長に請求するものとする。

2 福祉事務所長は,前項の規定による請求があったときは,速やかにその内容を審査し,サービス提供費を支払うものとする。

(利用変更等の届出)

第12条 利用者等は,当該利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは,その旨を行方市訪問入浴サービス事業利用変更等届出書(様式第6号)により速やかに福祉事務所長に届け出なければならない。

(1) 転出したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 第3条第1項に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(4) 介護保険施設等に入所したとき。

(5) 家族構成に変更を生じたとき。

(6) サービスの利用を必要としなくなったとき。

(利用の停止等)

第13条 福祉事務所長は,利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,サービスの利用を停止し,又は利用の決定を取り消し,行方市訪問入浴サービス事業利用停止等決定通知書(様式第7号)により利用者等に通知するものとする。

(1) 第8条の申請(利用者の保護者がした申請を含む。)に偽りがあったとき。

(2) 感染症疾患を有するとき。

(3) 疾病又は負傷のため,入院治療を必要とするとき。

(4) 従事者に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。

(5) 前条第1号から第4号までの規定のいずれかに該当するとき。

(6) その他福祉事務所長が利用者として適当でないと認めるとき。

(遵守事項)

第14条 利用者等は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用者が病気その他の理由によりサービスを利用できないときは,サービス利用予定日の前日までに福祉事務所長にその旨を届け出ること。

(2) 利用者の保護者は,サービスを利用する際,原則として利用者に付き添い,介助すること。

(3) 従事者の指示に従うこと。

2 受託者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用者に対して適切なサービスを提供できるよう,従事者の勤務体制を定めておくこと。

(2) 従事者の資質向上のために,研修の機会を確保すること。

(3) サービス提供時に事故が発生したときは,福祉事務所長に速やかに報告するとともに,必要な措置を講じること。

(4) サービスに係る帳簿及び書類を備え,業務終了年度から5年間保存すること。

3 受託者及び従事者は,正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する情報を第三者に漏らしてはならない。

(サービスの中止)

第15条 福祉事務所長は,次の各号のいずれかに該当するときは,サービスを中止することができる。

(1) サービス利用日当日の利用者の健康チェックの結果,受託者において支障があると認めたとき。

(2) その他福祉事務所長がサービスを提供することが適当でないと認めたとき。

(自己負担額の減免)

第16条 福祉事務所長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,自己負担額を減額し,又は免除することができる。

(1) 18歳以上であって,市町村民税非課税世帯に属するとき。

(2) 18歳未満であって,市町村民税非課税世帯又は市町村民税課税世帯(均等割のみの課税)に属するとき。

(補則)

第17条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成23年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(関係告示の廃止)

2 行方市入浴サービス事業実施要綱(平成17年行方市告示第68号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の際,現に廃止前の行方市入浴サービス事業実施要綱の規定によりなされた処分又は手続その他の行為は,この告示の施行後も,なおその効力を有する。

4 この告示の規定は,施行日以後のサービスについて適用し,施行日前のサービスについては,なお従前の例による。

5 この告示の施行の際,廃止前の行方市入浴サービス事業実施要綱の規定に基づき作成された様式の用紙で,現に現存するものは,所要の補正を加え,なお使用することができる。

(令和4年告示第27号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第10条,第11条関係)

区分

サービスの利用に要する費用

1人1回につき

12,500円

(令4告示27・一部改正)

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(令4告示27・一部改正)

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行方市訪問入浴サービス事業実施要綱

平成23年9月30日 告示第99号

(令和4年4月1日施行)