○行方市緊急経済・雇用対策会議設置要綱
平成21年2月12日
訓令第2号
(設置)
第1条 世界的な金融不安や原油・原材料価格の高騰等により景気低迷が続き,市民生活や経済・雇用状況が悪化していることから,経済・雇用状況に関する各種情報を共有化し,市内経済及び雇用の安定化を図るための施策実施など今後の対応についての検討を目的とする行方市緊急経済・雇用対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 対策会議は,次に掲げる事項について情報を収集し,かつ,必要に応じ,その対策を検討する。
(1) 経済・雇用対策に関する各種情報の収集
(2) 経済状況等の悪化に伴う市内の事業主,生活者等への経済雇用対策の推進
(3) 経済状況等の悪化への対策の推進に関する関係部局間の調整
(4) ふるさと雇用再生特別交付金及び緊急雇用創出事業の活用による雇用創出
(5) その他必要な事項
(組織)
第3条 対策会議は,別表第1に掲げる職にある者をもって構成する。
2 対策会議に委員長及び副委員長を置き,委員長は副市長,副委員長は経済部長の職にあるものをもってこれに充てる。
3 委員長は,会務を統括する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第4条 対策会議の会議は,必要に応じて委員長が招集し,会議の座長となる。
2 委員長は,必要があると認めた場合は,必要に応じて前条第1項に定める者以外の者を会議に出席させ,意見を求めることができる。
(幹事会)
第5条 対策会議に幹事会を置き,別表第2に掲げる職にあるものをもって構成する。
2 幹事会は,必要に応じて幹事長が招集し,会議の座長となる。
3 幹事会は,委員長の諮問に応じ,第2条の規定により研究協議する。
(庶務)
第6条 対策会議の庶務は,経済部商工観光課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか,対策会議の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
この訓令は,平成21年2月12日から施行する。
附則(平成27年訓令第10号)
この訓令は,公表の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附則(令和2年訓令第6号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第6号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令2訓令6・一部改正)
緊急経済雇用対策会議 組織
区分 | 職名 |
委員長 | 副市長 |
副委員長 | 経済部長 |
委員 | 総務部長 企画部長 市民福祉部長 建設部長 会計管理者 議会事務局長 教育部長 |
別表第2(第5条関係)
(令3訓令6・全改)
緊急経済雇用対策会議 幹事会 組織
区分 | 職名 |
幹事長 | 経済部長 |
幹事 | 総務課長 財政課長 政策秘書課長 事業推進課長 社会福祉課長 こども福祉課長 介護福祉課長 健康増進課長 都市建設課長 農林水産課長 商工観光課長 環境課長 学校教育課長 生涯学習課長 |
事務局 | 商工観光課 |