○行方市消防団組織等規則
平成17年9月2日
規則第141号
注 平成25年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき,行方市消防団(以下「消防団」という。)の組織及び行方市消防団員(以下「団員」という。)の階級,訓練,礼式及び服制等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25規則14・一部改正)
(組織)
第2条 消防団に消防団本部(以下「本部」という。)及び支団を置く。
2 支団の名称及び管轄区域は,別表第1のとおりとする。
3 支団に分団を置き,その名称及び担当区域は,別表第2のとおりとする。
(本部)
第3条 本部に消防団長(以下「団長」という。)及び副団長を置く。
2 団長は,消防団の事務を統括し,団員を指揮監督する。
3 副団長は,団長を補佐し,団長に事故があるとき又は団長が欠けたときは,その職務を代理する。
(本部の事務)
第4条 本部は,次の事務を掌理する。
(1) 団員の身分に関すること。
(2) 報告,通報及び連絡の総括に関すること。
(3) 災害等の警戒及び防御の総括に関すること。
(4) 団員の教養及び訓練に関すること。
(5) 会計及び経理の総括に関すること。
(6) 団員に係る退職報奨金の支給に関すること。
(7) 団員に係る公務災害補償に関すること。
(8) 消防団及び団員に係る表彰に関すること。
(9) 消防協会に関すること。
(10) 団員に係る賞じゅつ金に関すること。
(11) 消防施設設備及び資材その他物品の管理の総括に関すること。
(12) 消防団の諸計画に関すること。
(支団)
第5条 支団に支団長及び副支団長を置く。
2 支団長は,上司の命を受け,支団の事務を総括する。
3 副支団長は,支団長を補佐し,支団長に事故があるとき又は支団長が欠けたときは,その職務を代理する。
(支団の事務)
第6条 支団は,次の事務を掌理する。
(1) 管轄区域における報告,通報及び連絡に関すること。
(2) 災害等の管轄区域の警戒及び防御に関すること。
(3) 管轄区域の消防施設設備及び資材その他物品の管理に関すること。
(4) 消防訓練礼式及び消防操法訓練に関すること。
(5) 支団の会計及び経理に関すること。
(分団)
第7条 分団に分団長,副分団長,部長,班長,団員,機関員及び副機関員を置く。
2 分団長は,上司の命を受け,分団の事務を掌理し,所属団員を指揮監督する。
3 副分団長は,分団長を補佐し,分団長に事故があるとき又は分団長が欠けたときは,その職務を代理する。
4 部長は,上司の命を受け,分団の庶務事務を処理する。
5 班長は,上司の命を受け,おおむね分団の事務を火点,中継及び機関に分担した事務の指揮者として当該事務を処理する。
6 団員,機関員及び副機関員は,上司の命を受け,職務に従事する。
(分団の事務)
第8条 分団は,次の事務を掌理する。
(1) 担当区域における報告,通報及び連絡に関すること。
(2) 担当区域の災害等の警戒,防御及び他の担当区域の応援に関すること。
(3) 担当区域の消防施設設備及び資材その他物品の管理に関すること。
(4) 分団の会計及び経理に関すること。
(階級及び職)
第9条 消防団員の階級は,次の表の左欄に掲げるとおりとし,それぞれ当該右欄に掲げる職に充てるものとする。
階級 | 職 |
団長 | 団長 |
副団長 | 副団長,支団長,副支団長 |
分団長 | 分団長 |
副分団長 | 副分団長 |
部長 | 部長 |
班長 | 班長 |
団員 | 団員,機関員,副機関員 |
(団長の推薦等)
第10条 消防団が法第22条の規定により団長を推薦する場合は,団員総数の3分の2以上の同意を必要とする。
2 団長の任期は,4年とする。ただし,再任を妨げない。
(訓練,礼式及び服制)
第11条 団員の訓練,礼式及び服制については,消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号),消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防団員服制基準(平成13年消防庁告示第11号)による。
(平25規則14・追加)
(表彰)
第12条 市長は,支団若しくは分団又は団員がその任務遂行に当たって,その功績が特に顕著である場合は,これを表彰することができる。
2 前項の規定により団員を表彰する場合は,団長が行うことができる。
(平25規則14・旧第11条繰下)
(表彰の種別)
第13条 表彰は,表彰状又は賞状及び記念品を授与して行う。
2 表彰状は,消防職務遂行上著しい業績があると認められる支団又は分団に対してこれを授与し,賞状は,団員として功労があると認められた者に対しこれを授与するものとする。
(平25規則14・旧第12条繰下)
(感謝状の贈呈)
第14条 市長は,団員以外の個人又は団体で次の各号のいずれかに該当する事項に関しその功績が顕著なものに対し,感謝状及び記念品を贈呈することができる。
(1) 災害等の予防又は鎮圧
(2) 消防設備強化拡充についての協力
(3) 災害等における人命救助
(4) 災害時における警戒防御
(5) 救助に関する消防団への協力
(平25規則14・旧第13条繰下)
(表彰期日)
第15条 表彰は,毎年1回定期に行う。ただし,特に必要があるときは,この限りでない。
(平25規則14・旧第14条繰下)
(補則)
第16条 この規則の施行について必要な事項は,市長が別に定める。
(平25規則14・旧第15条繰下)
附則
この規則は,平成17年9月2日から施行する。
附則(平成18年規則第27号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の行方市消防団組織等規則の規定は,平成18年6月14日から適用する。
附則(平成19年規則第28号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
支団名 | 管轄区域 |
麻生支団 | 合併前の行方郡麻生町の区域 |
北浦支団 | 合併前の行方郡北浦町の区域 |
玉造支団 | 合併前の行方郡玉造町の区域 |
別表第2(第2条関係)
支団名 | 分団名 | 担当区域 |
麻生支団 | 第1分団 | 麻生,粗毛,富田 |
第2分団 | 矢幡,石神,根小屋,白浜,宇崎,岡 | |
第3分団 | 天掛,新宮,蔵川,四鹿,杉平,青沼,小牧,板峰,籠田 | |
第4分団 | 於下,行方,船子,五町田 | |
第5分団 | 小高,橋門,南,島並,井貝 | |
北浦支団 | 第1分団 | 吉川,繁昌,中根,山田 |
第2分団 | 行戸,小幡,南北高岡 | |
第3分団 | 両宿,内宿,次木,小貫 | |
第4分団 | 成田,三和,長野江 | |
玉造支団 | 第1分団 | 荒宿,根古屋,西谷,西蓮寺,藤井 |
第2分団 | (新田・竹の塙),舟津,宿,(新宿・横須賀),小座山 | |
第3分団 | (里・内宿),(加茂・横町),(上宿・川向) 下宿,高須,(諸井・柄貝),泉,緑ヶ丘 | |
第4分団 | 捻木,芹沢,上山,中山,若海,谷島 | |
第5分団 | 沖洲,羽生,八木蒔,浜 |