○行方市都市公園条例

平成17年9月2日

条例第133号

目次

第1章 総則(第1条)

第1章の2 都市公園の配置及び規模に関する技術的基準(第1条の2―第1条の4)

第2章 都市公園の管理(第2条―第12条)

第3章 雑則(第13条)

第4章 罰則(第14条―第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか,都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25条例17・一部改正)

第1章の2 都市公園の配置及び規模に関する技術的基準

(平25条例17・追加)

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は,この章の定めるところによる。

(平25条例17・追加)

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の3 市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は,10平方メートル以上とし,市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は,5平方メートル以上とする。

(平25条例17・追加)

(市が設置する都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の4 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては,それぞれその特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り,かつ,防火,避難等災害の防止に資するよう考慮するほか,次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息,観賞,散歩,遊戯,運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は,容易に利用することができるように配置し,それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園,主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園,主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園,主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては,それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し,及びその敷地面積を定めるものとする。

(平25条例17・追加)

第2章 都市公園の管理

(行為の制限)

第2条 都市公園において,次の各号に掲げる行為をしようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売,募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 都市公園の全部又は一部を独占して競技会,展示会,博覧会その他これらに類する催しをすること。

2 前項の許可を受けようとする者は,行為の目的,行為の期間,行為を行う場所又は公園施設,行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は,許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は,第1項各号に掲げる行為が都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り,同項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は,第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第3条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は,当該許可に係る事項については,前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第4条 都市公園においては,次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし,法第5条第1項,法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては,この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し,又は汚損すること。

(2) 植物を採取し,伐採し,又は損傷すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し,又は殺傷すること。

(5) 貼紙若しくは貼札をし,又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ,又は止めおくこと。

(8) 都市公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は,都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては,都市公園を保全し,又はその利用者の危険を防止するため,区域を定めて,都市公園の利用を禁止し,又は制限することができる。

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第5条の2 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は,100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(平25条例17・追加)

(運動施設の敷地面積に関する基準)

第5条の3 令第8条第1項の条例で定める割合は,100分の50とする。

(平30条例10・追加)

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第6条 法第5条第1項の条例で定める事項は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは,次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他規則で定める事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは,次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第7条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は,次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで,当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で,当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第8条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は,当該許可の申請書に設計書,仕様書及び図面を添付しなければならない。

(監督処分)

第9条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対して,この条例の規定によってした許可を取り消し,その効力を停止し,若しくはその条件を変更し,又は行為の中止,原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,この条例の規定による許可を受けた者に対し,前項に規定する処分をし,又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(届出)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該行為をした者は,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が,公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が,公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が,命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が,命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し,又は抵当権を設定し,若しくは移転したとき。

(7) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が,命ぜられた工事を完了したとき。

(平25条例17・一部改正)

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第11条 市長は,都市公園の区域を変更し,又は都市公園を廃止するときは,当該都市公園の名称,位置,変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(公園予定地及び予定公園施設についての準用)

第12条 第2条から第10条までの規定は,法第33条第4項に規定する公園予定地又は予定公園施設について準用する。

(平25条例17・一部改正)

第3章 雑則

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。

第4章 罰則

第14条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては,1万円以下の過料に処する。

(1) 第2条第1項又は第3項(第12条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条(第12条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第9条第1項又は第2項(第12条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第15条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては,その徴収を免れた額の5倍に相当する額以下の過料に処する。

第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,前2条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

第17条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は,この章の規定の適用については,市長とみなす。

(平30条例10・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の麻生町都市公園条例(昭和57年麻生町条例第8号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

行方市都市公園条例

平成17年9月2日 条例第133号

(平成30年3月26日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年9月2日 条例第133号
平成25年3月6日 条例第17号
平成30年3月26日 条例第10号