○霞ケ浦ふれあいランド条例

平成17年9月2日

条例第128号

注 平成23年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 霞ケ浦の歴史や治水・利水状況及び水にかかわる文化を,水とのふれあいを通して,水の原理の体験学習や憩いの場を供与し,もって行方市への観光客の誘致を図るため,霞ケ浦ふれあいランド(以下「ふれあいランド」という。)を設置する。

(名称,位置及び附属施設)

第2条 ふれあいランドの名称,位置及び附属施設は,次のとおりとする。

名称

位置

附属施設

霞ケ浦ふれあいランド

行方市玉造甲1234

水の科学館

玉のミュージアム

玉造虹の塔

(指定管理者による管理)

第3条 市長は,ふれあいランドの設置目的を効果的に達成するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって,市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にふれあいランドの管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。

(1) 休館日又は開館時間の変更に関する業務。ただし,休館日又は開館時間を変更する場合は,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(2) 施設等の利用及び特別利用の許可に関する業務

(3) 許可の条件に関する業務

(4) 許可の取消し等に関する業務

(5) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長がふれあいランドの管理上必要と認める業務

(入館料)

第5条 市長は,ふれあいランド(水の科学館・玉のミュージアム・玉造虹の塔)に入館しようとする者から,別表に定める額の範囲内で入館料を徴収することができる。

2 市長は,前項に規定する入館料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

(入館料の減免)

第6条 市長は,特別の理由があると認めるときは,前条の入館料の全部又は一部を減額し,又は免除することができる。

(入館料の不還付)

第7条 既に納付した入館料は,還付しない。ただし,市長は,特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第8条 ふれあいランドの利用者(入館者を含む。)が施設及び展示品を汚損し,又は破損させた場合は,これを原状に回復し,又はこれに要する費用を負担しなければならない。ただし,やむを得ない事情がある場合は,この限りでない。

(委員会の設置)

第9条 ふれあいランドの適正な運営を図るため,霞ケ浦ふれあいランド運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は,ふれあいランドの運営に関する重要な事項を審議し,また,これに必要な調査研究を行う。

3 委員会に関する必要な事項は,規則で定める。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の霞ケ浦ふれあいランドの設置及び管理に関する条例(平成4年玉造町条例第7号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第167号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第11号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第8号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平23条例8・一部改正)

入館料

共通券

 

個人

団体

年間入館料

①大人

1人につき 1,500円

②小人

1人につき 750円

③学校

1学校につき 15,000円

④企業

1企業につき 20,000円

大人

1人につき 600円

1人につき 500円

小人

1人につき 300円

1人につき 250円

 

水の科学館

玉のミュージアム・玉造虹の塔

大人

1人につき 300円

1人につき 300円

小人

1人につき 150円

1人につき 150円

備考

1 「大人」とは,年齢15歳以上をいう。

2 「小人」とは,年齢4歳以上15歳未満をいう。

3 「団体」とは,20人以上の場合をいう。

霞ケ浦ふれあいランド条例

平成17年9月2日 条例第128号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年9月2日 条例第128号
平成17年12月28日 条例第167号
平成21年3月18日 条例第11号
平成23年3月2日 条例第8号
令和5年10月5日 条例第21号