○行方市漁港管理条例施行規則

平成17年9月2日

規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市漁港管理条例(平成17年行方市条例第119号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(滅失又は損傷の届出)

第2条 条例第3条第2項に規定する漁港施設を滅失し,又は損傷した者は,直ちに漁港施設滅失,損傷届出書(様式第1号)により市長に届け出なければならない。

(指定区域内作業の許可申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による許可を受けようとする者は,指定区域内作業許可申請書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。

2 条例第4条第1項ただし書に規定する規則で定める場合は,臨時又は臨時の仮設物の建設で漁港の保全に支障のないことが明らかである場合とする。

(停けい泊禁止区域の指定等)

第4条 条例第6条第1項の規定により,市長が指定する停けい泊禁止区域は,別表のとおりとする。

2 条例第6条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は,禁止区域停けい泊許可申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は,前項の申請を許可したときは,禁止区域停けい泊許可書(様式第4号)を交付しなければならない。

(危険物等積載船舟の停けい泊申請等)

第5条 条例第7条第1項の規定による指示を受けようとする者は,危険物等積載船舟停けい泊申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の申請を許可したときは,危険物等積載船舟停けい泊許可書(様式第6号)を交付しなければならない。

3 条例第7条第2項の規定による許可を受けようとする者は,危険物等荷役許可申請書(様式第7号)により市長に申請しなければならない。

4 市長は,前項の申請を許可したときは,危険物等荷役許可書(様式第8号)を交付しなければならない。

5 条例第7条第3項に規定する危険物等の種類は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)に定める危険物

(2) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げるもので医薬品以外のもの

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症の病原体に汚染されているもの又は汚染された疑いがあるもの

(放置物件の除去命令)

第6条 条例第8条の規定による放置物件の除去命令は,様式第9号の漁港区域内放置物件除去命令書により行わなければならない。

(陸揚輸送等の区域内の停けい泊許可申請)

第7条 条例第10条第3項ただし書の規定による許可を受けようとする者は,指定区域停けい泊許可申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の申請を許可したときは,指定区域停けい泊許可書(様式第4号)を交付しなければならない。

(占用の許可等の申請)

第8条 条例第11条第1項前段の規定による許可を受けようとする者は漁港施設占用,工作物新築等許可申請書(様式第10号)を,同項後段の規定による許可を受けようとする者は許可事項変更許可申請書(様式第11号)により市長に申請しなければならない。

2 条例第11条の規定により許可を受けた者は,占用期間が満了したとき,又は占用期間内において,その占用を廃止したときは,直ちに原状に復するとともに,その満了又は廃止の日から7日以内に漁港施設占用期間満了,廃止届(様式第12号)により市長に届け出なければならない。

3 条例第11条第1項の規定により許可を受けた者が,継続して占用しようとするときは,漁港施設占用,工作物新築等許可申請書により許可期限7日前までに,市長に申請しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の玉造町漁港管理条例施行規則(昭和51年玉造町規則第9号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

停けい泊禁止区域

漁港の名称

種別

停けい泊禁止区域

手賀漁港

第1種

物揚場の平水位用と低水位用の接点よりそれぞれ,平水位用5メートル,低水位用5メートル

(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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行方市漁港管理条例施行規則

平成17年9月2日 規則第109号

(令和4年4月1日施行)