○行方市漁港管理条例施行規則
平成17年9月2日
規則第109号
(趣旨)
第1条 この規則は,行方市漁港管理条例(平成17年行方市条例第119号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第4条第1項ただし書に規定する規則で定める場合は,臨時又は臨時の仮設物の建設で漁港の保全に支障のないことが明らかである場合とする。
2 条例第6条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は,禁止区域停けい泊許可申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。
(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)に定める危険物
(2) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げるもので医薬品以外のもの
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症の病原体に汚染されているもの又は汚染された疑いがあるもの
(陸揚輸送等の区域内の停けい泊許可申請)
第7条 条例第10条第3項ただし書の規定による許可を受けようとする者は,指定区域停けい泊許可申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。
(占用の許可等の申請)
第8条 条例第11条第1項前段の規定による許可を受けようとする者は漁港施設占用,工作物新築等許可申請書(様式第10号)を,同項後段の規定による許可を受けようとする者は許可事項変更許可申請書(様式第11号)により市長に申請しなければならない。
3 条例第11条第1項の規定により許可を受けた者が,継続して占用しようとするときは,漁港施設占用,工作物新築等許可申請書により許可期限7日前までに,市長に申請しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の玉造町漁港管理条例施行規則(昭和51年玉造町規則第9号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
停けい泊禁止区域
漁港の名称 | 種別 | 停けい泊禁止区域 |
手賀漁港 | 第1種 | 物揚場の平水位用と低水位用の接点よりそれぞれ,平水位用5メートル,低水位用5メートル |
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)