○行方市玉造農村環境改善センター条例施行規則

平成17年9月2日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市玉造農村環境改善センター条例(平成17年行方市条例第113号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき,行方市玉造農村環境改善センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理人)

第2条 センターに管理人を置く。

2 管理人は,市長又は管理者の指示に従い,錠の保管,センター内外の清掃を行う。

(開館及び閉館の時刻)

第3条 センターの開館及び閉館の時刻は,次のとおりとする。ただし,必要がある場合,市長はその時刻を変更することができる。

(1) 開館 午前9時

(2) 閉館 午後10時

(休館日)

第4条 センターの休館日は,次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日

(2) 12月28日から翌年の1月4日まで

2 市長は,特に必要があると認めたときは,前項に規定する休館日を変更し,又は臨時休館日を定めることができる。

(利用簿)

第5条 条例第3条に規定する管理者は,センターの利用があったときは,玉造農村環境改善センター利用簿(様式第1号)に必要な事項を記入するものとする。

(利用の許可等)

第6条 条例第4条の規定によりセンターの利用許可を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は,その3日前までに玉造農村環境改善センター利用許可申請書(様式第2号)により市長に申請し,その許可を受けなければならない。

2 市長は,前項に規定する申請書を審査し,支障がないと認めたときは玉造農村環境改善センター利用許可申請書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

3 利用者は,前項の許可書の交付を受けるとき使用料を納付するものとする。

(使用料の減免手続)

第7条 条例第6条の規定に基づき使用料の減額又は免除を受けようとする者は,玉造農村環境改善センター使用料減免申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

(損傷又は滅失の届出)

第8条 利用者が施設及び設備を損傷し,又は滅失したときは,直ちに施設・設備の損傷・滅失届出書(様式第4号)により市長に届け出て,その指示に従わなければならない。

(利用者の遵守事項)

第9条 センターを利用する者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用し,又は危険を引き起すおそれのある行為をしないこと。

(2) 風致を害する行為及び風紀秩序を乱し,他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) 常に清掃に心がけ,施設を汚さないようにすること。

(4) その他管理者の指示に従うこと。

(使用料の還付)

第10条 条例第7条ただし書の規定により既に納付した使用料は,次の各号のいずれかに該当する場合は,還付することができる。

(1) 非常災害その他利用者の責めに帰することができない理由により,利用できなくなったとき。

(2) 利用開始前までに利用の取消しを申し出たとき。

(3) その他市長が相当の理由があると認めたとき。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の玉造町農村環境改善センターの管理規則(昭和60年玉造町規則第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第13号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・令5規則13・一部改正)

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行方市玉造農村環境改善センター条例施行規則

平成17年9月2日 規則第101号

(令和5年4月1日施行)