○行方市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年9月2日

条例第103号

注 平成22年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「浄化槽法」という。)の適正な運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(再利用の対象となる廃棄物の所有権)

第2条 市の一般廃棄物処理計画で定める所定の場所に置かれた廃棄物のうち,再利用の対象となる物として市長が指定する物の所有権は,市に帰属する。

2 前項において市長が指定する物は,市長及び市長が指定する者以外の者が収集し,又は運搬してはならない。

(一般廃棄物処理手数料)

第3条 市が行う一般廃棄物の収集,運搬及び処分に関し徴収する手数料については,地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき,次のとおりとする。

(1) し尿及び浄化槽汚泥を許可業者が行方市麻生衛生センター又は行方市玉造有機肥料供給センターに搬入した場合は,別表第1に定める額とする。

(2) ごみ,粗大ごみ等を直接行方市環境美化センターに搬入した場合は,行方市環境美化センター条例(平成17年行方市条例第105号)に定める額とする。

(3) 粗大ごみを戸別収集により処理するときは,別表第2に定める額とする。

(平22条例9・一部改正)

(廃棄物減量等推進審議会)

第4条 法第5条の7第1項の規定に基づき,一般廃棄物の減量等に関する事項を審議させるため,行方市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(平25条例14・追加)

(組織)

第5条 審議会は,委員15人以内をもって組織する。

2 委員は,市民の代表者,学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。

3 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(平25条例14・追加)

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(平25条例14・追加)

(会議)

第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,その議長となる。

2 会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事において,議決をする必要があるときは,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 審議会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(平25条例14・追加)

(庶務)

第8条 審議会の庶務は,経済部環境課において処理する。

(平25条例14・追加)

(許可証の交付)

第9条 市長は,法第7条第1項,第6項若しくは第7条の2第1項又は浄化槽法第35条第1項の規定による許可をしたときは,許可証を交付しなければならない。

2 前項の規定により許可証の交付を受けた者は,許可証を紛失し,又は損傷したときは,再交付を受けなければならない。

(平24条例11・一部改正,平25条例14・旧第4条繰下)

(許可手数料)

第10条 次の各号に掲げる許可又は許可証の再交付を受けた者は,当該各号に定める額の手数料を市長に納付しなければならない。

(1) 法第7条第1項又は第6項の規定による許可(一般廃棄物処理業)

1件につき4,000円

(2) 法第7条の2第1項の規定による許可(一般廃棄物処理業)

1件につき2,000円

(3) 浄化槽法第35条第1項の規定による許可(浄化槽清掃業)

1件につき4,000円

(4) 許可証の再交付

1件につき2,000円

(平24条例11・一部改正,平25条例14・旧第5条繰下)

(技術管理者の資格)

第11条 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は,次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門,上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって,1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学,薬学,工学又は農学の課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後,2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学の理学,薬学,工学,農学又はこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後,3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。次号において同じ。)又は高等専門学校の理学,薬学,工学,農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては,修了した後),4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学,薬学,工学,農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては,修了した後),5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科,化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後,6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学,工学,農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後,7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(平25条例14・追加・旧第6条繰下,令元条例4・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平25条例14・旧第6条繰下・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の麻生町廃棄物処理及び清掃に関する条例(昭和48年麻生町条例第18号),北浦町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成4年北浦村条例第9号)又は玉造町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成10年玉造町条例第10号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年条例第17号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,この条例による改正前の行方市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,この条例による改正前の行方市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年条例第14号)

この条例中,第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。

(令和元年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

積載量

台数

金額

1.8kl以下

1台

800円

1.8klを超え2.7kl以下

1台

1,200円

2.7klを超え3.6kl以下

1台

1,600円

別表第2(第3条関係)

粗大ごみ戸別収集手数料

(1個につき)

手数料(消費税込み)

ごみの種別

ごみの種類(物品名)

1,000円

大型

・エレクトーン

・オルガン・ピアノ(エレクトーン・オルガン・ピアノ 分解物のみ受付)

・サイドボード

・ステレオセット

・洗面化粧台

・畳(2枚)

・タンス(高さ90センチ以上)

・机,テーブル(大)

・戸棚(高さ90センチ以上)

・バイク(原付50cc未満)

・ベッド(分解物のみ受付)

・学習机(一式)

・ボイラー用石油タンク

・本棚(高さ90センチ以上)

・ポンプ(自家水用)

・ミシン(卓上型以外)

・湯沸器(風呂台所兼用型)

・浴槽

・ランニングマシーン

・リヤカー

500円

中型

・アコーディオンカーテン

・イス(2人掛け以上)

・1輪車

・オイル缶(20l中身なし)

・ガス器具台

・鏡台

・金庫(中型)

・げた箱

・サイクリングマシーン

・座卓(ちゃぶ台)

・自転車

・芝刈機(電動)

・収納ケース(3段まで)

・食器洗い乾燥機

・スピーカー(大)

・すべり台(幼児用)

・畳(1枚)

・タンス(90センチ未満)

・調理台

・机,テーブル

・電子レンジ

・戸,ドア

・戸棚(高さ90センチ未満)

・トタン板,波板(2メートル5枚束可)

・流し台

・人形ケース(大)

・ペットの小屋(既製品)

・ベットマット

・ぶら下がり健康器

・ブランコ(幼児用)

・本棚(高さ40~90センチ未満)

・丸太,材木(直径20センチ以内,長さ2メートル以内)

・ミニコンポ

・ローリングマシーン

・ロッキングチェア

・ワープロ(デスクトップ)

300円

小型

・編み機

・網戸

・アルミサッシ

・アンテナ

・アンプ

・衣装ケース

・イス(1人掛け)

・乳母車

・オーブンレンジ

・温水器タンク

・カーテン(2枚まで)

・カーテンレール(2メートル以下5本まで)

・カーペット,じゅうたん(1m2以内)

・ガステーブル

・カセットデッキ

・カラーボックス

・換気扇

・ギター,琴(楽器類)

・脚立

・金庫(手提げ金庫)

・こたつ,こたつ板(組で可)

・子供用自転車

・子供用おもちゃ

・ごみ箱

・米びつ

・ゴルフ用品

・座いす

・サーフィンボード

・3輪車

・CDプレーヤー

・芝刈機(手動)

・照明器具

・除湿器

・食器乾燥機

・水槽

・スーツケース

・スキー用品

・ステレオチューナー

・ステンレス用品

・ストーブ

・スピーカー(小)

・ズボンプレッサー

・扇風機

・掃除機

・卓上ミシン

・建具(障子,ふすま)

・テレビ台

・電線,電気コード類(束)

・戸棚(高さ40センチ未満)

・人形ケース(小)

・柱時計

・ビデオデッキ

・火鉢

・ファクシミリ

・ファンヒーター

・ふとん(2枚束可)

・布団乾燥器

・ブラインド

・フラワースタンド

・風呂がま

・ベビーシート

・ベビーベッド

・本棚(高さ40センチ未満)

・マットレス(2枚束可)

・毛布(2枚束可)

・餅つき器

・物干しざお(長さ2メートル以内4本まで可)

・物干し台(コンクリート部分は除く。)

・ゆりかご

・湯沸器(台所用)

・ラジカセ

・ワープロ(ラップトップ)

・ワイヤーロープ(束)

〔備考〕この表に記載のないごみについては,類似したごみの種類により手数料を適用する。

行方市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年9月2日 条例第103号

(令和元年6月27日施行)