○行方市こころの健康相談実施要項
平成17年9月2日
告示第80号
(目的)
第1条 この告示は,こころの問題を抱える者が,適切な解決方法を見出し,心身共に健康な生活を送れるように支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 行方市こころの健康相談(以下「健康相談」という。)の対象者は,眠れない,集中できない,お酒がやめられない(アルコール依存症),家に閉じこもっている,通院していても症状が安定しない者等,こころの悩みを抱えている者とする。
(令4告示20・全改)
(場所)
第3条 健康相談の場所は,行方市保健センターとする。
(令4告示20・一部改正)
(開催日)
第4条 健康相談の開催は,月1回以内とする。
(健康相談担当者)
第5条 臨床心理士,精神保健福祉士,保健師等が健康相談に当たる。
(令4告示20・一部改正)
(健康相談の申込み)
第6条 健康相談は,本人又は家族が,電話又は直接行方市保健センターへ申し込み,相談は予約制とする。
(令4告示20・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成17年9月2日から施行する。
(特例)
2 この告示の規定にかかわらず,平成17年度中のこころの健康相談の実施については,合併前の玉造町こころの健康相談実施要項(平成15年4月4日)の例によるものとする。なお,合併前の麻生区域又は北浦区域における平成17年度中のこころの健康相談の実施については,従前の例によるものとする。
附則(令和4年告示第20号)
この告示は,公表の日から施行する。