○行方市こどもの遊び場設置事業補助金交付要領
平成17年9月2日
告示第44号
(趣旨)
第1条 市長は,行方市こどもの遊び場設置促進要項(平成17年行方市告示第43号)に基づき,市の行政区及びその地域のこどもを育成する団体(以下「設置者」という。)が設置するこどもの遊び場(以下「遊び場」という。)の設置に要する経費につき,市が予算の範囲内において補助金を交付するものし,当該補助金については行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この告示に定めるものとする。
(補助事業,補助事業者及び補助額)
第2条 補助事業,補助事業者及び補助額は,次のとおりとする。
補助事業 | 補助事業者 | 補助額 |
遊び場設置事業 設置者が行う遊び場の設置に要する経費(砂場・遊具その他必要な設備の設置に要する経費に限る。)が10万円以上のもの | 市の行政区及びその地域のこども育成団体 | 総事業費の2分の1以内で20万円以内の額 |
(1) こどもの遊び場設置事業計画書(様式第2号)
(2) 借用地に設置する場合は,遊び場として使用することができることを証明する書類(所有者の承諾書)
(3) 設置箇所の位置図
(補助事業の変更等)
第5条 設置者は,補助金の交付を申請した補助事業を変更し,中止し,又は廃止しようとするときは,速やかに市長の承認を受けなければならない。
(1) こどもの遊び場設置状況調書(様式第6号)
(2) 当該遊び場設置事業費収支決算書又は見込書
(その他)
第7条 設置者は,この補助金に係る関係書類を5年間保存しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成17年9月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の麻生町こどもの遊び場設置事業補助金交付要領(昭和43年8月1日)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年告示第25号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
(令5告示25・一部改正)
(令5告示25・一部改正)