○行方市立図書館条例

平成17年9月2日

条例第75号

(設置)

第1条 市民の文化,教養,調査研究及びレクリエーション等に資するため,図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき,行方市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

行方市立図書館

行方市玉造乙1175番地

(職員)

第3条 図書館に,館長,司書その他必要な職員を置く。

(管理)

第4条 図書館は,常に良好な状態で管理し,設置目的に応じて最も効果的な運用をしなければならない。

(協議会)

第5条 法第14条第1項の規定に基づき,図書館に行方市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は,15人以内とし,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から行方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

3 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員の再任は,妨げない。

5 委員に特別の事情が生じた場合には,教育委員会は,その任期中であっても,これを解嘱することができる。

6 前各項に定めるもののほか,協議会に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(平24条例7・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年9月2日から施行する。

(最初に委嘱される委員の任期)

2 この条例の施行後最初に委嘱される委員の任期は,第5条第3項の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに,合併前の玉造町立図書館の設置及び管理に関する条例(昭和56年玉造町条例第15号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第7号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。ただし,第5条第5項の改正規定は,公布の日から施行する。

行方市立図書館条例

平成17年9月2日 条例第75号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年9月2日 条例第75号
平成24年3月5日 条例第7号