○行方市教育支援委員会調査委員会規程

平成17年9月2日

教育委員会訓令第7号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 行方市教育支援委員会規則(平成17年行方市教育委員会規則第18号)第7条に規定する就学時及び就学中の児童・生徒の特別事項を調査するため,行方市教育支援委員会調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平27教委訓令3・一部改正)

(委員会の組織)

第2条 委員会は,各学校ごとに設置し,校長,教頭,当該学級担任及び特別支援学級担任教諭,校医並びに保健主任をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き,委員の互選により選出する。

2 委員長は,会務を総括する。

3 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代行する。

(会議)

第4条 委員会は,委員長が招集し,会議の議長となる。

2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会は,委員のほかに必要に応じ当該校の他の職員の出席を求め,意見を聴くことができる。

(会議録)

第5条 委員会は,会議録を作成し,出席者の氏名,会議の概要その他重要事項を記載しなければならない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,行方市教育委員会において処理する。ただし,当該学校に委託することができる。

(雑則)

第7条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,行方市教育委員会が定める。

この訓令は,平成17年9月2日から施行する。

(平成19年教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第2号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第3号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

行方市教育支援委員会調査委員会規程

平成17年9月2日 教育委員会訓令第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年9月2日 教育委員会訓令第7号
平成19年3月14日 教育委員会訓令第2号
平成21年2月26日 教育委員会訓令第2号
平成27年3月26日 教育委員会訓令第3号