○行方市建設工事暴力団排除対策措置要綱

平成17年9月2日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は,市が発注する工事(以下「市工事」という。)の円滑かつ適正な施行を確保するため,市工事から暴力団を排除する措置について必要な事項を定めるものとする。

(指名除外等の措置)

第2条 市長は,指名競争入札の参加資格を有する業者(以下「有資格業者」という。)別表の各号に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めるときは,行方市建設工事暴力団排除対策会議の審議を経て,同表各号に定めるところにより期間を定め,当該有資格業者を指名から除外するものとする。

2 市長は,前項の規定による指名除外に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体についても同様に,指名から除外するものとする。

3 市長は,前2項の規定による指名除外に係る有資格業者を現に指名しているときは,指名を取り消すものとする。

(指名除外等の通知)

第3条 市長は,前条第1項又は第2項の規定により指名除外を行ったときは,必要に応じ,当該有資格業者に対しその旨を通知するものとする。

2 市長は,前条第3項の規定により指名を取り消したときは,遅滞なく当該有資格業者に対しその旨を通知するものとする。

(工事現場からの排除)

第4条 市長は,市工事の工事現場から暴力団を排除することを目的として有資格業者に対し暴力団等との下請契約の締結,暴力団等からの資材の購入,暴力団等が関与する廃棄物施設の利用等を禁ずるものとする。

2 市長は,市工事の請負人,下請人等が暴力団等から不当介入を受けた場合は,発注者への報告,警察への通報及び捜査に協力することを義務づけるものとする。

3 市長は,前項の規定による報告,通報をした有資格業者及び関係者に対する保護等必要な措置を講ずることを警察に要請するものとする。この場合において,必要に応じ,工程の調整,工期の延長等の措置を講ずるものとする。

(出資法人への協力要請)

第5条 市長は,第2条の規定により指名除外を行ったときは,市が出資し,又は出えんしている法人に対して同様の措置を行うよう要請するものとする。

(対策会議の設置)

第6条 市工事から暴力団を排除するために必要な情報の交換及び第2条に規定する指名除外に関する審議を行うため,行方市建設工事暴力団排除対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

(対策会議の組織等)

第7条 対策会議は,13人以内の委員をもって構成する。

2 委員は,副市長及び契約担当部長を充てるほか,職員のうちから市長が指名する。

3 対策会議に委員長及び副委員長を置き,それぞれ副市長及び契約担当部長である委員をもって充てる。

4 委員長は,対策会議の事務を総理し,会議の議長となる。

5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,副委員長が委員長の職務を代理する。

(会議)

第8条 対策会議は,委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができないものとする。

2 対策会議は,警察等関係官公庁及びその他の機関の出席を求め,意見を聴くことができる。

3 対策会議は,非公開とする。

(情報の入手及び確認)

第9条 対策会議は,警察等捜索機関と密接な連絡のもとに運営するものとする。

2 警察等捜査機関以外の関係官公庁及びその他の機関から,別表の措置要件に該当する事実に関し情報提供があったときは,当該事実について警察等捜査機関にその確認を求めるものとする。

(報告)

第10条 委員長は,対策会議において別表の各号に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めたときは,審議の結果を市長に報告するものとする。

(秘密の保持)

第11条 対策会議の委員及び関係職員は,対策会議の職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第12条 対策会議の庶務は,契約担当課において処理する。

(施行期日)

1 この告示は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の麻生町建設工事暴力団排除対策措置要綱(平成11年麻生町要綱第5号)又は北浦町建設工事暴力団排除対策措置要綱(平成3年北浦村要綱第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなし,第2条に定める指名除外等の措置の期間は通算する。

(平成19年告示第14号)

(施行期日)

1 この告示は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第3号)

この告示は,公表の日から施行する。

別表(第2条,第9条,第10条関係)

措置要件

期間

1 有資格業者である個人,有資格業者の役員又は有資格業者の経営に事実上参加している者が,集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。

当該認定をした日から1年を経過し,かつ,改善されたと認められるまで

2 業務に関し不正に暴力団関係者を使用したと認められるとき。

当該認定した日から9か月以上

3 いかなる名義をもってするを問わず,暴力団関係者に対して金銭,物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。

当該認定した日から9か月以上

4 有資格業者である個人,有資格業者の役員又は有資格業者の経営に事実上参加している者が,暴力団又は暴力団関係者と密接な関係若しくは社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

当該認定した日から6か月以上

行方市建設工事暴力団排除対策措置要綱

平成17年9月2日 告示第24号

(平成20年1月10日施行)