○行方市建設工事等請負業者指名停止等措置要領
平成17年9月2日
訓令第32号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この訓令は,市が発注する工事及びコンサルタント業務等委託業務(以下「市工事等」という。)の円滑かつ適正な施工及び履行を確保するため,市建設工事等入札参加資格審査を経た業者(以下「有資格業者」という。)が,事故,贈賄,談合,不正行為等を起こした場合の指名停止等の措置について必要な事項を定めることを目的とする。
2 市長は,指名停止を行ったとき,当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは,指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 市長は,前条第1項の規定により指名停止を行う場合において,当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは,当該下請負人について,元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め,指名停止を併せて行うものとする。
2 市長は,前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは,当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について,当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め,指名停止を併せて行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4条 有資格業者が一の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは,当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって,それぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
6 市長は,指名停止の期間中の有資格業者が,当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認めたときは,当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(1) 談合情報を得た場合又は談合があると疑うに足りる事実を得た場合で,有資格業者が,当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず,当該事案について,別表第2第3号又は第5号に該当したとき。
(2) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項の規定に基づく調査の結果,入札談合等関与行為があり,又はあったことが明らかとなったときで,当該関与行為に関し別表第2第3号又は第4号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。
(3) 市又は他の公共機関の職員が,競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の3第1項。以下同じ。)又は談合(刑法第96条の3第2項。以下同じ。)の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで,当該職員の容疑に関し別表第2第5号又は第6号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。
(指名停止の特例)
第6条 市長は,指名停止の期間が満了した有資格業者について,当該指名停止の原因となった事案である極めて悪質な事由が明らかになったときは,別表各号に定める期間の範囲内で指名停止を行うことができる。
(指名停止の期間の承継)
第7条 行方市建設工事等入札参加資格審査要項(平成17年行方市告示第19号)第11条の規定に基づき,指名停止期間中の有資格業者から有資格業者の地位を承継した者は,当該被承継者の指名停止の期間を承継するものとする。
2 市長は,前項の規定により指名停止の通知をする場合において,当該指名停止の事由が市工事等に関するものであるときは,必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第10条 随意契約の相手方の選定について権限を有する者は,指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし,やむを得ない事由があり,あらかじめ市長の承認を受けたときは,この限りでない。
(下請等の禁止)
第11条 事業主管課長は,指名停止の期間中の有資格業者が市工事等の全部又は一部を下請し,又は受託することを承認してはならない。
(指名停止にならない事由に関する措置)
第12条 市長は,指名停止を行わない場合において,必要があると認めるときは,当該有資格業者に対し書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成17年9月2日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の麻生町建設工事請負業者指名停止等の措置要領(平成12年麻生町要領第3号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年訓令第24号)
この訓令は,平成18年6月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は,公表の日から施行する。
附則(平成21年訓令第36号)
この訓令は,公表の日から施行する。
附則(令和4年訓令第4号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条,第4条―第6条,第8条関係)
事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) |
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1 市の発注する工事の請負契約に係る一般競争及び指名競争において,競争参加資格確認申請書,競争参加資格確認資料その他入札前の調査資料に虚偽の記載をし,工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2か月以上12か月以内 |
(過失による粗雑工事等) |
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2 市工事の施工に当たり,過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1か月以上12か月以内 |
3 市内における工事で前号に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事」という。)の施工に当たり,過失により工事を粗雑にした場合において,かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上3か月以内 |
(契約違反) |
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4 第2号に掲げる場合のほか,市工事の施工に当たり,契約に違反し,工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上8か月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) |
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5 市工事の施工に当たり,安全管理の措置が不適切であったため,公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ,又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
6 一般工事の施工に当たり,安全管理の措置が不適切であったため,公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ,又は損害を与えた場合において,当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上4か月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) |
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7 市工事の施工に当たり,安全管理の措置が不適切であったため,工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4か月以内 |
8 一般工事の施工に当たり,安全管理の措置が不適切であったため,工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において,当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2か月以内 |
別表第2(第2条,第4条―第6条,第8条関係)
贈賄,不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) |
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1 次のア,イに掲げる者が市職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくはその支店及び営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者(以下「役員等」という。) | 15か月以上24か月以内 |
イ 有資格業者の使用人でアに掲げる以外の者(以下「使用人」という。) | 12か月以上18か月以内 |
(独占禁止法違反行為) |
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2 市工事に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し,工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から12か月以上24か月以内 |
3 市内における工事又は業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し,請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(第2号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から6か月以上18か月以内 |
(談合及び競売入札妨害) |
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4 市工事に関し有資格業者である個人,有資格業者の役員又はその使用人が談合及び競売入札妨害の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から12か月以上24か月以内 |
(建設業法違反行為) |
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5 市工事に関し建設業法(昭和24年法律第100号)第28条の規定に基づく監督処分(第28条第1項第1号,第2号及び第3号に該当し,監督処分を受けたときを除く。)を受けたとき。 | 当該認定をした日から2か月以上9か月以内 |
(不正又は不誠実な行為) |
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6 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか,業務に関し不正又は不誠実な行為をし,請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
7 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか,代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され,又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され,請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上12か月以内 |
8 市工事に当たり,一括下請負の事実があったと市長が認めたとき。 | 当該認定をした日から6か月以上12か月以内 |
(令4訓令4・一部改正)