○行方市固定資産税等過誤納返還金取扱要綱

平成17年9月2日

告示第16号

注 平成24年11月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この告示は,固定資産税及び国民健康保険税(資産割に係る税額に限る。)の課税誤りによる徴収金のうち,地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5及び第18条の3の規定により還付できないもの(以下「還付不能金」という。)について,過誤納金(以下「返還金」という。)を交付することにより納税者の不利益を補てんし,税務行政に対する信頼を確保することを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により支出する。

(交付対象者)

第3条 返還金の交付を受けることができる者は,次の各号のいずれかに該当する事由により還付不能金のあることを市長により確認された固定資産税又は国民健康保険税を納付した納税者とし,当該納税者が死亡し,相続があったときは,その相続人とする。

(1) 所有者の錯誤による課税

(2) 地目認定の誤りによる課税

(3) 住宅用地の適用誤りによる課税

(4) 滅失家屋に対する課税

(5) その他錯誤による固定資産税の賦課処分

(返還金の額)

第4条 返還金の額は,還付不能金と当該還付不能金に係る利息相当額の合算額とする。

(還付不能金の算定)

第5条 還付不能金の額は,課税台帳等により算定するものとし,算定する期間は,地方税法の規定により還付できる年度前の5年度間とする。

(平24告示121・全改)

(利息相当額の算定)

第6条 還付不能金に係る利息相当額は,地方税法に規定する還付加算金の例により算定するものとする。

(平24告示121・全改)

(交付の申請)

第7条 返還金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,過誤納返還金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(交付の決定)

第8条 市長は,返還金の申請について確認し,返還金交付決議書(様式第2号)により返還金の交付を決定するものとする。

(交付の通知)

第9条 市長は,返還金の交付を決定したときは,申請者に返還金交付通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(返還金の交付)

第10条 市長は,前条の規定により通知をしたときは,遅滞なく返還金を交付するものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるほか,この告示の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の麻生町固定資産税等過誤納返還金取扱要綱(平成9年麻生町要綱第1号),北浦町固定資産税等過誤納返還金取扱要綱(平成9年北浦村要綱第1号)又は玉造町固定資産税及び国民健康保険税に係る還付不能額の返還等要綱(平成9年玉造町要綱第5号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年告示第14号)

(施行期日)

1 この告示は,平成19年4月1日から施行する。

(様式の改正に伴う経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(平成24年告示第121号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和4年告示第27号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4告示27・一部改正)

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行方市固定資産税等過誤納返還金取扱要綱

平成17年9月2日 告示第16号

(令和4年4月1日施行)