○行方市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特別措置に関する条例

平成17年9月2日

条例第57号

注 平成24年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は,地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第6条の規定に基づき,行方市税条例(平成17年行方市条例第54号。以下「市税条例」という。)の固定資産税の特例その他必要な事項を定めることにより,市内における産業活動の活性化及び雇用機会の創出を図り,もって市民生活の安定及び向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「特例法人」とは,市内に事務所又は事業所(風俗営業に該当する事業その他の規則で定める事業の用に供するものを除く。以下「事務所等」という。)の新設又は増設(合併,分割その他規則で定める事由によるものでないものであって,次の各号のいずれかに該当するものに限る。)をした法人をいう。

(1) 規則で定めるところにより算定した当該法人の従業者数を5人以上増加させるもの

(2) 地方公共団体その他公共的団体が造成した工業団地内におけるものその他の規則で定めるもの

2 この条例において「特例資産」とは,特例法人が当該事務所等の新設又は増設(以下「新増設」という。)により取得し,及び所有する固定資産(当該特例法人と実質的に同一と認められる法人であって規則で定めるものが取得し,及び所有する固定資産を含む。)のうち,次に掲げるものをいう。

(1) 法第341条第2号に規定する土地のうち,次号の家屋の敷地である部分(当該土地の取得の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする同号の家屋の建設の着手があったものに限る。)

(2) 法第341条第3号に規定する家屋のうち,特例法人が自己の事業の用に供する部分(市内における事務所等の移転による事務所等の新増設により取得した家屋にあっては,当該部分の延べ面積のうち当該移転前の事務所等に係る家屋のうち当該特例法人が自己の事業の用に供していた部分の延べ面積を超える部分に限る。)

(3) 法第341条第4号に規定する償却資産

(適用除外)

第3条 次に掲げる法人については,この条例の規定は,適用しない。

(1) 市税の滞納がある法人

(2) 前号に掲げる法人のほか市長がこの条例の適用を受けることが適当でないと認める法人

(課税免除)

第4条 特例資産に対しては,市税条例の規定にかかわらず,事務所等の新増設をした日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては当該日の属する年)の4月1日の属する年度(以下「第1年度」という。)から3年度分の固定資産税に限り,固定資産税を課さない。ただし,当該特例法人が第2条第1項第2号に該当する事務所等の新増設をしたものである場合を除き,当該特例資産について第1年度の翌年度以降の各年度分の固定資産税については,当該特例法人が当該各年度の初日の属する年の1月1日において市内に有する事務所等の従業者数(同日現在における数とする。以下同じ。)が,当該特例法人が当該事務所等の新増設をした日の前日において市内に有していた事務所等の従業者を下回るときは,この限りでない。

(申告)

第5条 前条の規定の適用を受けようとする法人は,規則で定めるところにより,次の各号に掲げる事項(特例法人が第2条第1項第2号に該当する事務所等の新増設をしたものである場合は,第1号に掲げる事項)を,毎年1月31日までに市長に申告しなければならない。

(1) その年の1月1日現在における特例資産に関する事項

(2) 特例法人が市内に有する事務所等の従業者数に関する事項

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の麻生町産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の措置に関する条例(平成15年麻生町条例第27号)又は北浦町産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の措置に関する条例(平成15年北浦町条例第14号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(この条例の失効)

3 この条例は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。

(平24条例5・平27条例5・平30条例7・令3条例3・一部改正)

(失効後の経過措置)

4 この条例の失効の日(以下「失効日」という。)以前に新増設をした事務所等に係る特例資産を同日以前に取得した当該法人に対するこの条例の規定は,当該特例資産に関する限りにおいて,失効日後も,なおその効力を有する。

5 この条例の失効日以前に法人又は当該法人と実質的に同一と認められる法人であって第2条第2項の規則で定めるものが市内の土地について所有権,地上権,賃借権又はその他の使用及び収益を目的とする権利を取得した場合で,当該法人が当該権利を取得した日から3年を経過する日までに当該土地において事務所等の新増設をするときは,当該事務所等の新増設に関する限りにおいて,この条例の規定は,失効日後も,なおその効力を有する。

(平成18年条例第34号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第15号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(行方市固定資産税の課税免除に関する条例の廃止)

2 行方市固定資産税の課税免除に関する条例(平成17年行方市条例第56号)は,廃止する。

(平成30年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

行方市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特別措置に関する条例

平成17年9月2日 条例第57号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年9月2日 条例第57号
平成18年3月31日 条例第34号
平成21年3月31日 条例第15号
平成24年3月5日 条例第5号
平成27年3月4日 条例第5号
平成30年3月26日 条例第7号
令和3年3月26日 条例第3号