○行方市特別職の職員で非常勤の職の設置に関する条例

平成17年9月2日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の規定に基づき,非常勤特別職の職員(以下「職員」という。)の職の設置に関し,必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 法令又は市条例等に特別の定めのあるものを除くほか,職員の職は,別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

この条例は,平成17年9月2日から施行する。

別表(第2条関係)

職名

嘱託医

行方市特別職の職員で非常勤の職の設置に関する条例

平成17年9月2日 条例第27号

(平成17年9月2日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年9月2日 条例第27号