○行方市総合計画審議会規則

平成17年9月2日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市附属機関に関する条例(平成17年行方市条例第25号)第3条の規定に基づき,行方市総合計画審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は,市長の諮問に応じ,市の総合計画に関して調査審議し,その結果を市長に答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は,委員25人以内で組織し,委員は次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 関係機関の代表

(3) 団体の役職員

(4) 学識経験者

(平23規則22・一部改正)

(任期)

第4条 委員は,当該諮問に係る事案の審議が終了したときは,解嘱されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。

3 会長は会務を総理し,審議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

3 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 審議会に専門事項を調査審議するため,必要に応じて専門部会を付設することができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は,企画部政策秘書課が担当する。

(平23規則22・平27規則12・令2規則19・令3規則17・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか,審議会に関し必要な事項は,審議会が定める。

この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(平成23年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第19号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

行方市総合計画審議会規則

平成17年9月2日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関
沿革情報
平成17年9月2日 規則第17号
平成23年8月26日 規則第22号
平成27年4月1日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第19号
令和3年3月31日 規則第17号