○行方市総合計画審議会規則
平成17年9月2日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は,行方市附属機関に関する条例(平成17年行方市条例第25号)第3条の規定に基づき,行方市総合計画審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は,市長の諮問に応じ,市の総合計画に関して調査審議し,その結果を市長に答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は,委員25人以内で組織し,委員は次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 関係機関の代表
(3) 団体の役職員
(4) 学識経験者
(平23規則22・一部改正)
(任期)
第4条 委員は,当該諮問に係る事案の審議が終了したときは,解嘱されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。
3 会長は会務を総理し,審議会を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。
2 会長は,会議の議長となる。
3 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(専門部会)
第7条 審議会に専門事項を調査審議するため,必要に応じて専門部会を付設することができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は,企画部政策秘書課が担当する。
(平23規則22・平27規則12・令2規則19・令3規則17・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか,審議会に関し必要な事項は,審議会が定める。
附則
この規則は,平成17年9月2日から施行する。
附則(平成23年規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第19号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。