○行方市議会事務局処務規程

平成17年9月13日

議会訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は,行方市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の設置)

第2条 事務局に,事務局長,局長補佐,係長,書記その他の職員を置く。

2 前項に定めるもののほか,必要に応じて事務局に主任係長を置くことができる。

(事務の代行)

第3条 事務局長に事故があるとき又は欠けたときは,上席の職員が事務局長の職務を行う。

(事務の分掌)

第4条 事務局の事務を分掌するため,庶務・議事グループを置く。

(事務局の分掌事務)

第5条 事務局は,おおむね次の事務をつかさどる。

(1) 議員名簿,委員名簿及び職員名簿並びに履歴簿の整備に関すること。

(2) 文書の収受,発送及び保管に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 議員の出・欠席に関すること。

(5) 議会に属する予算及び経理事務に関すること。

(6) 職員の任免,給与,賞罰及び身分に関すること。

(7) 職員の服務,規律及び厚生に関すること。

(8) 議会関係諸規程の制定及び改廃に関すること。

(9) 儀式,接待及び交際に関すること。

(10) 慶弔に関すること。

(11) 議長会に関すること。

(12) 議員共済会に関すること。

(13) 議員の公務災害に関すること。

(14) 議員互助に関すること。

(15) 議会事務協議会に関すること。

(16) 議事日程及び諸報告に関すること。

(17) 議案,請願,陳情,決議,意見書等に関すること。

(18) 議会の本会議に関すること。

(19) 会議録その他会議記録の作成及び保管に関すること。

(20) 会議の傍聴に関すること。

(21) 委員会及び公聴会に関すること。

(22) 議員全員協議会,議会運営委員会及び委員会協議会に関すること。

(23) 議場その他会議室の管理及び取締りに関すること。

(24) 図書室の整備及び管理に関すること。

(25) 議案の審議に必要な資料の作成に関すること。

(26) 市政に関する調査及び検査並びに情報の収集及び整理に関すること。

(27) 法令の調査及び研究に関すること。

(28) 議会の広報に関すること。

(事務局長の専決事項)

第6条 次に掲げる事項は,事務局長において専決することができる。

(1) 事務局長を除く職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(2) 職員の出張,休暇,欠勤,早退及び忌引に関すること。

(3) 各種統計資料の収集に関すること。

(4) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(5) 議案その他の印刷に関すること。

(6) 議場及び附属室の使用に関すること。

(7) 軽易な申請,照会,回答及び通知に関すること。

(8) その他軽易な事項の処理に関すること。

(関係規程の準用)

第7条 この訓令に定めるもののほか,事務の処理,職員の服務等については,行方市の関係規定の例による。

この訓令は,公表の日から施行する。

(平成19年議会訓令第1号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年議会訓令第1号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

行方市議会事務局処務規程

平成17年9月13日 議会訓令第3号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年9月13日 議会訓令第3号
平成19年3月9日 議会訓令第1号
平成20年3月17日 議会訓令第1号