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FAQ よくある質問集 生活

納税

質問
生活が苦しくて納税することができません。
回答
納税者が災害や病気などにより納税できないとき、または事業を廃止・休止したときなどの理由があるときは、申請により原則として1年以内の期間について納税を猶予することができます。やむを得ない事情で納税が難しいときには、分割納付も可能ですのでお早めに収納対策課窓口へ来庁のうえ納税相談を行ってください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは収納対策課 収納グループです。

行方市役所 麻生庁舎 1階 〒311-3892 行方市麻生1561-9

電話番号:0299-72-0811(代表)

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