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生活

FAQ よくある質問集 生活

納税

質問
督促状を送ってこないでほしい。
回答

督促状は、法令(地方税法)により、『納期限を過ぎても完納しない場合は納期限後20日以内に督促しなければならない』と定められておりますので、理由もなく止めることはできません。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは収納対策課 収納グループです。

行方市役所 麻生庁舎 1階 〒311-3892 行方市麻生1561-9

電話番号:0299-72-0811(代表)

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