FAQ よくある質問集 生活
納税
- 質問
- 余計なお金を払いたくないので、延滞金をまけてくれませんか。
- 回答
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延滞金は納期限内に納付していただいている方との公平性を保つため法律に定められているものですので、まけたり、なくしたりすることはできません。延滞金を納付いただけない場合は、差押などの滞納処分になることもありますので、納税はお早めにお願いします。
なお、震災・風水害・火災・失職等、その他やむを得ない事情があるときには、延滞金の減免制度が適用されることもありますので、収納対策課へご相談ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは収納対策課 収納グループです。
行方市役所 麻生庁舎 1階 〒311-3892 行方市麻生1561-9
電話番号:0299-72-0811(代表)
メールでのお問い合わせはこちら- 2014年4月4日
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