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FAQ よくある質問集 生活

【税金】国民健康保険税

質問
年度の途中で加入・脱退した場合、国民健康保険税はどのようになりますか。
回答

月割で税額を計算します。年度の途中で加入する場合は、加入した月から次の3月までの保険税を月割で計算し、手続きをした月の翌月から納付となります。年度の途中で脱退する場合は、4月(又は加入した月)から脱退した月の前月分までを月割で計算します。

(注)年度途中での脱退の場合、国民健康保険の資格喪失後も納期の関係で保険税の納付が残る場合があります。

[例]5月に国民健康保険に加入し、12月中に職場の健康保険に加入(国民健康保険を脱退)した場合=国民健康保険税は5月から11月までの7カ月分となります。

なお、国保の取得および喪失年月日は、市役所へ届け出をした日ではなく、転入・転出した日あるいは会社の健康保険(社会保険等)の資格を取得・喪失した日など、国民健康保険の資格が発生・喪失した日のことをいいます。
また、社会保険になったからといって自動的に国保から抜けるわけではありませんので市役所にて国保喪失の手続きが必要となります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

麻生庁舎 別棟 〒311-3892 行方市麻生1561-9

電話番号:0299-72-0811(代表)

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