Q なぜ今、合併が必要なのですか。
Q 3町の合併は、合併協議会ができたことで決定なのでしょうか。
Q 合併の方式は、どのような形になるのでしょうか。
Q 合併すると財源措置がされ、3町に有利だと聞きますが、具体的にはどのような財源手当がされるのでしょうか。
Q 現在の町の歴史や文化はどうなるのでしょうか?


 なぜ今、合併が必要なのですか。
A.現在の市町村のかたちがほぼ整った昭和30年前後の「昭和の大合併」から約50年が経ち、私たちを取り巻く環境は大きく変わっています。
そこで、次のような観点から、合併が必要と考えられます。

○ 以前に比べて道路やマイカーの普及で生活圏は拡大しています。大きくなった生活圏に合わせたまちづくりが必要になります。

○ 行政に対する多様な要望に応えるために、より専門的サービスを提供しなければなりません。より専門性を備えた職員の確保や行政能力の充実が可能となります。

○ 財政基盤強化が必要になります。国全体で2015年には、65歳以上人口が25%と見込まれます。働く人の数が減り、経済成長の低下が予想され、国も町も財政がさらに厳しくなります。これまで3町の主な財源である地方交付税の期待通りの交付は難しいといわれます。合併により、中長期的な財源確保や行政組織のスリム化の見通しがたちます。
 国も地方も厳しい財政事情の中、新しいまちづくりの方法を考えていかなければなりません。新しいまちづくりの一つの方法が、合併なのです。


Q 3町の合併は、合併協議会ができたことで決定なのでしょうか。
A.決定ではありません。合併の時期や方式、新しい市の名称、庁舎の位置、新市建設計画(新しいまちづくりのための基本計画)、さらには、行政制度の一元化などの協議をするのが協議会の仕事です。これをもとに住民の皆さんとも検討を進めながら、合併を決めていくことになります。具体的には、各町議会で配置分合議案の議決、県議会の議決などを経て、総務大臣の告示により決定となります。


Q 合併の方式は、どのような形になるのでしょうか。
A.協議会の中での協議項目の一つが、「合併の方式」です。新設合併(対等合併)か編入合併(吸収合併)か、どちらの方式によるか協議をします。どちらの方法をとるかにより、合併に係る事務手続も大きく変わってきますので、これまでの経過等を踏まえつつ、優先して協議をしていきます。


Q 合併すると財源措置がされ、3町に有利だと聞きますが、具体的にはどのような財源手当がされるのでしょうか。
A.多くの支援措置がありますが、主な制度は次のものです。
○市町村合併特例交付金(茨城県より)  7億5千万円
○新市町村づくり支援事業(茨城県より)10億円が限度
○合併特例債(国より)        約188億円(約131億円の交付税措置あり)
○交付税措置(国より)        約11億円
なお、合併市町村補助金(国より/ 約4.5億円)については、現在、国において調整中です。


Q 現在の町の歴史や文化はどうなるのでしょうか?
A.昭和30年に13の町村が合併して、現在の3町が誕生しました。これまで約50年近い歳月の中で、それぞれ個性を培いながら地域らしさを創出してきました。合併しても、それぞれの地域あるいは地区、集落などの歴史や文化を継承し、住みよい、誇りを持てるまちづくりを進める必要があると考えられます。
 そのためにも、新しいまちづくりには、これまでの歴史や文化などを基本として、さらに新しい文化などを地域全体で創造していくことが重要となります。さらに、新しいまちの一体感を醸成するよう、現在の3町の住民のみなさんが交流できるイベント事業などに取り組んでいくことも重要だと考えられます。